相続放棄の手続きは司法書士、弁護士、行政書士のどこに依頼すべき?

相続放棄の手続きを仕事=業務として行う事が出来るのは、
司法書士弁護士だけです。

司法書士 弁護士 行政書士 税理士
相続放棄 × ×

行政書士も手続きができると思われがちですが、「裁判所に提出する書類の作成」は行政書士の業務には入りません。

士業にはそれぞれ業務が決まっています。医師免許のない者が手術を行うことができないように、他士業の業務で報酬を得る行為をしてはいけないのです。

「司法書士がする相続放棄」と「弁護士がする相続放棄」の手続きの違いは?

「司法書士がする相続放棄」と「弁護士がする相続放棄」の違いは「代理人」になれるかどうかです。

弁護士は「○○(依頼者)の代理人」として弁護士が立ち回ります。司法書士は代理人とはならず、あくまで依頼者様ご自身の名前で手続きをします。

相続放棄の手続きは、テレビで見かける裁判と違い、法廷に立ったり裁判官や検察官と直接やりとりすることはありません。裁判所とのやり取りは書類で行われます。書類は窓口に持参しても良いですが、郵送でも可能です。

ですから、司法書士が代理人とならずとも、裁判書類の作成をし、書類のやりとりも全てサポートすることで、スムーズな相続放棄が可能なのです。

つまり相続放棄に関しては「代理人」になってもらう必要性はないということです。

もちろん通常の裁判では法廷に立って、難しい法律が飛び交う中で裁判官や検察官と直接やり取りをしますから、「代理人」となってくれる弁護士への依頼は欠かせません。

ただ相続放棄に関しては、相続放棄の手続きが家庭裁判所に認められる(受理される)かどうかは、司法書士の作った書類でも弁護士が作った書類でも結果の違いはないのです。

大切なのは、相続開始から3ヶ月以内の法定期間内に正しい書類を作成して、申立てを適正にすること。

安心して司法書士にご依頼ください。

項目 清澤司法書士事務所 弁護士
相談料   無料    相場1万円/60分 
相続放棄手続き費用  55,000円~   相場10万円前後 
2人以上依頼割引き 一人あたり1万円引き

※ご依頼いただいた時点で申述期限が迫っている場合や特殊な事情がある場合は、別途料金をいただくことがあります。

※放棄期限の3ヶ月を過ぎた場合は、別料金となります。

相続放棄申述手続きの流れ

弊所にて、相続放棄に必要となる各種書類を収集します。
ご依頼者様には申立に必要な押印書類を送付いたします。
期限ある手続きのため、ご相談者様には押印書類の速やかな手配等のご協力をお願いしております。なお、期限を過ぎても例外的に相続放棄の手続きが受理されることはございます。期限経過後であってもご相談ください。
書類到着後、弊所より管轄の家庭裁判所に相続放棄の申請をいたします。
家庭裁判所より「照会書兼回答書」がご自宅に届きます。
→簡単な質問形式の書類が届きます。回答例をご案内しますので、届きましたら弊所に「照会書兼回答書」をメールまたはFAXの上、ご連絡ください。
上記回答書を家庭裁判所に返送し、審理がされ、問題がなければ「相続放棄受理通知書」がご自宅に届きます。
「相続放棄受理証明書」の取得作業を弊所から家庭裁判所にしますので、上記4の「通知書」を弊所にメールまたはFAXをお願いいたします。
ご自宅に「相続放棄受理証明書」が届きます
債権者より問合せ等がきましたら、この「証明書」を提示し相続放棄した旨をお伝えください。

以上で相続放棄手続きは完了となります。

司法書士に依頼すべき理由

上記で述べた通り、よほど特殊な場合でないかぎり相続放棄には交渉の必要はありません。つまり、弁護士に代理人になってもらうメリットも必要性はなく、弁護士じゃないとダメということもなければ、弁護士に依頼したほうが安心だということもないのです。

弁護士がやっても司法書士がやっても結果に差はない上に、一般的には弁護士より司法書士のほうが手続き費用が安価です(悲しいことに。。。)。

相続放棄は司法書士をおすすめします!!

どこの事務所に依頼する?

司法書士でも弁護士でも依頼するにあたり大切なことがあります。
それはその業務にどれだけ精通し、依頼者の真のニーズを把握できているかどうかです。

相続放棄手続きを依頼する時は、債務整理ばかりやっている事務所は避けた方が良いですし、決済事務所(不動産売買の登記専門)も避けたほうが良いです。司法書士でも弁護士でもすべての分野をオールマイティに熟す人はおらず、やはり得意不得意があるのです。どちらにせよ相続放棄は相続に強い事務所に依頼してください。とくに相続放棄は失敗が許されませんので、事務所選びは慎重に。

相続放棄は、家庭裁判所に申し立てをする、専門的な手続きです。
清澤司法書士事務所は、戸籍等の必要書類の取り寄せや、相続放棄申述書の作成、申述書提出後に裁判所から送付される書類(照会書)に対する対応などを徹底的にサポート致します。
相続放棄の手続きには3か月の期限もあり、確実に手続きを完了する必要がありますので、専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。

相続放棄を当事務所に依頼するポイント

  1. 弁護士よりも比較的安い金額で対応
  2. 申述が受理されるまで、手続きを徹底サポート
  3. 相続放棄後の対応もサポート

当事務所の相続放棄手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
相続放棄手続き

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

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