家族信託活用のデメリット
1.「信じて託す」受託者の選定
- 財産の名義は受託者となるので、受託者が適切に財産を管理・処分でき、なおかつ信頼できる受託者となりえるのかがポイント。
- 委託者にとっては、自分の財産が自分名義でなくなることに抵抗感を持つこともある。
2.成年後見や遺言でしかできないこともある
- 信託は、財産について管理・処分等の必要な行為を行うものである。
- 成年後見は、財産管理のみならず後見人には身上配慮義務があり、被後見人の生活・医療・介護に関する契約や手続きをすることができる。
- 未成年者に対する未成年後見人の指定や子の認知などの身分行為は遺言ではできるが、信託ではできない。
3.信託をすること自体で節税効果はない
ただし、通常の売買や贈与に比べ、登録免許税が安くなったり、流通税がかからない形を作ることはできます。
4.受託者の事務処置の負担と責任
- 受託者は信託目的に従って管理・処分をする義務が生じます。