相続不動産の売却なら、清澤司法書士事務所にご相談ください。

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あなたはご存知でしたか!? 相続不動産(土地・家)の売却を、不動産業も併設している司法書士事務所に依頼した方が良いことを。/「親から引き継いだ土地」「家族の大切な思い出や時間が刻まれたご自宅」/ *平日夜間・土日祝日対応可 *出張相談可 *東京・神奈川・千葉・埼玉の不動産を対象

私ども清澤司法書士事務所は、たたき売りのような売却活動はしません。
あなたが親から相続する不動産の売却を検討しているなら、宅地建物取引業の免許を取得している司法書士事務所にご相談ください。
私共はあなたのご事情・ご要望に応じた、最適なご提案で相続不動産の売却をお手伝いします。

このような方は
当事務所でお力になれます。

  • 相続不動産の管理や固定資産税を考えて売却したい
  • 相続不動産を売却して代金を相続人間で分けたい(換価分割)
  • マンションを相続したが、管理や空室リスクを考えて売却したい
  • 納税資金確保のため、相続不動産を売却したい
  • 被相続人の死亡後、空き家になってからまだ3年経っていない
  • 借金返済のため、相続不動産を売却したい
  • 不動産会社を知らないし、海千山千の不動産会社と対応するのが不安だ
  • 何とかしないといけないが、時間がない
  • 何とかしないといけないが、どうすればよいか分からない
  • 病気や入院で動きが取れない

1つでも当てはまる方は
今すぐお気軽に
無料相談にお申込みください。
事前連絡にて、
平日夜間・土日・祝日対応可、
出張でのご相談も承っております。

代表司法書士 清澤 晃
清澤司法書士事務所 
代表司法書士 清澤 晃

せっかく不動産を相続しても、
マイホーム以外の不動産は、
持て余してしまうことは
ありませんか?

例えば、そのまま所有しておくことが、親族間のもめごとの原因になったり、固定資産税の負担が大きかったり、収益物件の場合は、空室リスクや修繕費の負担、管理の手間ひまなど、悩みが尽きないのではないでしょうか。

そこで、
相続した不動産の売却に向けて動き出そうと思っても、
色々な疑問が浮かんでくるのでは
ないでしょうか。

だれに相談すればよいのか。どんな順番で準備を進めればよいのか。
一体どんな書類が必要になるのか。税金や確定申告のことなど。
普段の仕事や家事に加えて、不動産売却の準備に臨むとすれば心身ともに負担がかかり、あなたの忙しい日常生活にしわ寄せがきてしまうでしょう。

でも、ご安心ください。
当事務所が、煩雑な手続きを
一括サポートいたします。
  1. 相続・不動産に専門特化した司法書士事務所が、あなたの個別事情をヒアリングした上で、一つ一つのステップごとに、丁寧にご案内・ご報告させていただきながら、手続きを進めます。
  2. 売買契約の締結に際して、あなたが法律上の不利益を被らないよう、司法書士がリーガルチェック(法的問題・リスクの確認)をいたします。
  3. 税理士や測量士、土地家屋調査士などの専門家の協力が必要な場合には、これらの専門家と連携して、チームとしてあなたをサポートいたします。

不動産会社はもちろん、
一般の司法書士事務所でも
真似できない、
ご支援内容をご紹介いたします。

《相続不動産の売却手続き》 不動産の調査・価格査定、購入希望者との対応、売買契約書・重要事項説明書の作成、買主への所有権移転登記、売買代金の配分、古家の解体・不用品処分の手配、測量や分筆のための測量士、土地家屋調査士の手配、税金全般に関しての税理士の手配 など ※別途、相続手続きについても「まるごと相続手続きお任せサービス(遺産整理業務)」にてご対応可能です。
詳しくはお問い合わせくださいませ。

相続問題で税理士をお探しなら、実績トップクラスの当事務所へ 24時間無料メール相談受付中!

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なぜ、当事務所ではこのような
サービス提供が可能なのか?
清澤司法書士事務所が
選ばれている3つの理由を
ご説明させていただきます。

3つの選ばれる理由とは?

  • 理由1

    1司法書士事務所内の宅建士が、売却手続きを対応

    実務経験10年以上の宅地建物取引士が、あなたの不動産を「手間なく」「トラブルなく」売却いたします。

  • 理由2

    2ご依頼者に取得頂く資料は、印鑑証明書のみです。

    保有している資料以外は、全て清澤司法書士事務所にて取得します。印鑑証明書のみ取得をお願いしております。

  • 理由3

    3平日夜間・土日祝日・出張相談対応

    お忙しいあなたのために、夜間・当日・土日祝日のご相談、出張相談もご対応いたします。遠方のお客様もお電話やテレビ電話でご相談いただけます。ご相談は無料です。

以上、お伝えしてきた
【司法書士事務所による
相続不動産の売却】ですが、
すでに数多くの実績がございます。
その実績の一部をご紹介します。
ご覧ください。

解決事例

実績1

ご相談者・地域K様・神奈川県川崎市
ご相談内容 2次相続の手続きを依頼された、相続人2名からのご相談。
相続人はそれぞれ持家があり、維持や管理費・固定資産税の支払い、片方が相続することの不平等感などを考え、相続した不動産の売却についてもご相談いただきました。
サポート内容 「まるごと相続手続きお任せサービス(遺産整理業務)」、相続不動産の価格査定&売却方法の提案、相続不動産の売却活動&契約書・重要事項説明書作成、確定申告手続きを行う税理士のご紹介
成果 亡くなった母親の居住用家屋は、昭和56年5月31日以前に新築。
譲渡所得の3,000万円控除の適用を受けるため、解体or耐震補強工事後の売却をご提案しました。それにより、ご相談者の手取り額を多く残すことができ、大変満足いただける取引となりました。

実績2

ご相談者・地域O様・東京都江東区
ご相談内容 相続した区分所有マンション(旧耐震)の売却相談。
法要に列席してもらったマンション内の知人から、建替え決議への協力を求められていたため、他人に知られることなく早期売却できないかと、ご相談いただきました。
サポート内容 「まるごと相続手続きお任せサービス(遺産整理業務)」、相続不動産の価格査定&売却方法の提案、相続不動産の売却活動&契約書・重要事項説明書作成、確定申告手続きを行う税理士のご紹介
成果 近所に知られずに、かつ早期売却が希望であったため、不動産買取業者への直接販売をご提案し、媒介契約書を締結。販売活動から売却代金全額の受領まで、3ヶ月で完了しました。
旧耐震マンションでしたが、契約不適合責任(=旧瑕疵担保責任)を免責とすることができ、売却価格についても、満足いただける取引となりました。

実績3

ご相談者・地域S様・埼玉県さいたま市
ご相談内容 高齢となった母親を自分の自宅で同居させることになったため、母が一人で住んでいる亡くなった父名義のままの実家の売却。
亡父には離婚した先妻がおり、先妻との間に子供もいるが全く面識はないので、亡父の相続手続き全般のご相談をいただきました。
サポート内容 戸籍調査(被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本)、遺産分割協議書作成、相続登記申請、相続不動産の価格査定&売却方法の提案、相続不動産の売却活動&契約書・重要事項説明書作成、確定申告手続きを行う税理士のご紹介
成果 面識のない相続人(ご相談者様とは腹違いの兄弟)との話し合いは、自分だけでは気が引けるということであったので、了承のもと司法書士が同席し、手続きの案内をさせていただき、不動産は売却をして、法定相続分通りに分けることで無事に相続の手続きと不動産の売却が完了しました。

実績4

ご相談者・地域A様・東京都墨田区
ご相談内容 相続した実家(借地権付き建物)の売却相談。
相続後は貸家としていたが空き家となり、建物も老朽化していたため、借地権を売却したいと、ご相談いただきました。
地主さんと面識もなく、どのように進めてよいかどうか分からないとのことでした。
サポート内容 戸籍調査(被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本)、遺産分割協議書作成、相続登記申請、相続不動産の価格査定、地主さんとの面談、契約書・重要事項説明書作成、確定申告手続きを行う税理士の紹介
成果 地主さんも不動産屋ではなく、司法書士事務所が応対にきたので安心され、話がスムーズに進み、最終的には、地主さんに借地権を買い取っていただくことができました。

実績5

ご相談者・地域T様・神奈川県横浜市
ご相談内容 相続した貸宅地(底地権)の売却相談。
相続した息子さまは、遠隔地に居住し、借地権者との面識もなく、管理し続けることを不安に思われていました。
サポート内容 戸籍調査(被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本)、遺産分割協議書作成、相続登記申請、相続不動産の価格査定、借地権者との面談、契約書・重要事項説明書作成
成果 土地賃貸契約書の名義変更手続きに伺ったところ、借地権者の建物の名義も先代のままであることが判明したため、借地権者の建物の相続登記も当事務所で行うことになりました。
相続登記手続きを進める中で、借地権者から底地の購入の申し出を受け、売却手続きが完了しました。

実績6

ご相談者・地域N様・東京都豊島区
ご相談内容 配偶者(=亡夫)から相続した収益物件の親族間売買。
相談者が老後の生活費が必要となり、融資利用にて子どもへ売却しようとしたが、金融機関から親族間売買での融資利用はできないと言われ、困り果て相談いただきました。
サポート内容 相続不動産の価格査定、金融機関への融資相談、不動産鑑定士への鑑定評価書作成依頼、契約書・重要事項説明書作成
成果 当事務所が提携する金融機関へ相談者を紹介。金融機関から提出を求められた不動産鑑定評価書を、提携先の不動産鑑定士に作成いただくことで、融資利用が可能となり、親族間売買の手続きが完了しました。

お客様の声

実際にご依頼されたお客様からも、多くのお喜びの声をいただいております。
こちらもその一部をご紹介いたします。
ご覧ください。

  • 「司法書士事務所」に売却まで依頼できて安心でした!

    相続登記を依頼できる司法書士を探していたら、売却まで「司法書士事務所」に対応いただけることを知りました。
    不動産屋さんには知り合いがおらず、怖いイメージもありましたので、売却までご依頼することにしました。
    「印鑑証明書」の取得以外はこちらで動くことなく、相続登記+売却手続きまで終えることができました。

  • 不動産屋さんと同じ金額で売却して貰えました!

    相続の手続きは近所の○○司法書士事務所に頼んだが、不動産の売却はできないと言われたが、不動産の売却もできる司法書士事務所があると紹介されたので清澤さんのところでした。
    査定額も不動産の一括査定サイトで試してみたが、ほとんど同じだったので、ご依頼することにしました。
    担当者は、不動産の業務を10年以上行っている方で、売却活動から契約手続きもスムーズに進めて頂くことができました。

  • 税理士の先生も紹介していただきました!

    清澤先生から「税理士とお付き合いがなければご紹介します」と言われていたので、確定申告の際にご紹介を依頼しました。
    ご紹介いただいた税理士の先生も親身になって頂ける方で、今では自営業の申告手続きの面倒も見ていただいています。

  • ご近所に秘密で売却できました!

    親が亡くなり、兄妹全員で話し合い実家の売却を決意。親戚や友達もいるし、ご近所にも気を遣うのでとにかく秘密で家を売却したいと考えてました。
    清澤先生にご相談させていただき、迅速に、そしてご近所に知られることなく実家を売却していただきました。

  • 複数の不動産の売却お願いしました!

    複数の相続不動産の売却を依頼しましたが、専門分野の方との連携もすみやかに対応いただきくことができまいた。
    清澤先生は、人柄も素晴らしくて、気負うことなく、何でも相談できました。本当にありがとうございました。
    何かありましたら、ぜひともご相談させて頂きたいし、友人にも紹介しました!

  • 物件の売却代金で、経費をすべて賄うことができました!

    相続した埼玉県の実家を、空き家の状態で永年放置してきましたが、老朽化が進んだため売却することにしました。
    私が足を悪くして現地まで行けなかったのですが、井戸のお祓いや空き家の解体・測量の手配もしていただき、それらの費用は売却代金ですべて賄うことができ、無事に売却手続きが完了しました。
    大変お世話になり、ありがとうございました。

  • 手元に多く現金を残すことができました!

    生前母親が居住していた空き家を相続し、売却を依頼しました。
    解体費用を負担したくなかったので、空き家のまま売却したいと相談したら、税金の控除(居住用財産の3,000万円特別控除、税理士さんに確認済み)があるので、解体して売却した方が良いとアドバイス頂きました。
    その結果、手元に多く現金を残すことができ、大変感謝しております。

  • ローンの相談もできるんですね!

    親子間で実家を売却しようと思い、勤務先と提携している銀行へ相談したところ、融資できないと言われました。
    面識がない異父兄弟がいましたので、親の生前の間に自分の名義としたいと清澤先生にご相談すると、いくつかの金融機関にお声がけいただき、融資を利用することができました。
    契約書や重要事項説明書も作成いただき有難うございました。

  • 換価分割で相続人同士、平等に分けることができました。

    兄弟3人でみな自分の自宅を持っています。親の自宅にはだれも住まなくなったので、どうしたものかと思っていたところ、馴染みの税理士からの紹介で相続手続きから売却までしてくれるという、清澤さんを紹介してもらいました。
    司法書士が売却の手続きまでできるとは知りませんでしたが、全部まとめてやってくれたので非常に助かりました。

  • 底地の売却をお願いしました。

    親から継いだ土地ですが、借地権が設定されておりました。
    私は借地人とは面識がなくどのように話をもっていけばよいのか分かりませんでしたが、借地人の方ともうまく話をしていただいて、すんなり借地人の方に底地を買い取ってもらいました。

  • 共有の不動産を売却できました。

    元々は兄と共有の不動産でしたが、兄が亡くなりその子供(私から見ると甥)が引き続き、私と共有になりました。
    私も年のため、ゆくゆくは自分の子供に引き継がれるわけですが、いとこ同士の共有では権利関係がややこしくなりそうだったため、甥に話をもっていき売却をする手続きを清澤さんにお願いしました。

  • お隣さんに売却をしました。

    父から相続した空き地ですが、お隣さんから売却してほしいという話があり、どうしたものかと思ってました。
    売るのは良いのですが、お隣さんは大の不動産屋嫌いなため不動産屋を入れたくないとのこと。
    私としては、不動産の売却となると金額も高額なためせめて第三者を入れたいとHPを検索していたところ、司法書士でもある清澤先生の事務所は、不動産業も登録しているということで、不動産屋嫌いのお隣さんも納得してくれたし、私も安心して手続きが進められました。

  • 法的なリスクも心配なく不動産と相続の手続きをいっぺんに相談しました。

    最初は不動産会社に話をもっていきましたが、少し法的な問題がある我が家の事情のため、うちでは手続きができないと言われました。
    ですが、その不動産屋から清澤司法書士を紹介していただいたため連絡をしたところ法的な問題も一つ一つクリアーにしていただき、最終的には納得のいく売却をしてくれました。

事務所概要

名称清澤司法書士事務所
設立2010年9月
URLhttps://www.tokyoto-souzoku.jp/
所在地 〒164-0011
東京都中野区中央2-2-9 sakaue base 2階MAP
TEL:03-6300-9577
FAX:03-6300-9578
  公益社団法人全日本不動産協会
宅地建物取引業
東京都知事(1)第103785号

代表者紹介

代表司法書士 清澤 晃
代表司法書士 清澤 晃
名前清澤 晃 (きよさわ あきら)
資格
  • 司法書士
  • 宅地建物取引士
所属団体
  • 東京司法書士会 登録番号第4452号
  • 簡裁訴訟代理等関係業務 認定第601053号
  • 一般社団法人 日本財産管理協会 認定会員
  • 一般社団法人 民事信託推進センター 社員
出身埼玉県新座市
経歴
  • 成蹊大学法学部政治学科卒業
  • 平成18年司法書士試験合格
  • 弁護士法人・司法書士法人勤務
  • 平成22年9月二子玉川にて独立開業
  • 平成24年3月西新宿に事務所移転
  • 平成31年4月中野坂上に事務所移転
趣味合気道(初段)、自転車(ロードバイク)、登山
業務実績
  • 相続案件:約780件
  • 実務経験:13年
  • 平成17年より司法書士業界に携わる

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業務の流れ

  1. 無料相談

    相続手続きのご案内、ご相談者様のご意向の確認や各種ヒアリングをし、多角的な視点から相続や不動産の売却をご提案

  2. 相続手続き

    不動産の売却の前提として、相続登記などが必須です。
    相続人様への相続手続きが済んでいない場合、戸籍等の書類収集や遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更の手続きをします。

  3. 物件調査、価格査定

    売却対象物件の調査(現地・法務局・役所など)を行い、売却想定価格を検証します。

  4. 売却条件のご相談

    不動産の売却に向け、どのように売却すれば一番よいのかをご提案し、価格や引渡し時期など、売却の条件を決めていただきます。

  5. 媒介契約の締結

    当事務所が進める相続不動産の売却は、「情報の囲い込み」や「他社へのキックバック」などはしませんのでご安心ください。
    お客様へのお約束 »

  6. 購入希望者との対応・売買契約の締結

    購入希望者への現地対応や契約条件確認などを行い、買主を選定し、売買契約書の締結をします。

  7. 代金決済・所有権移転登記手続き

    土地の測量や買主の融資利用先確定など、契約時に取り決めた条件を整え、残代金の決済を行います。

料金表

以上の業務を不動産仲介業務の費用にて承ります。
費用に関してご不安なことや、税額等も含めた金額に関しても、ご遠慮なくお問合せください。

売却価格の3%+6万円
※当事務所は宅地建物取引業の免許を取得しております。不動産のプロとして売却から登記までワンストップでサポートいたしますので、ご安心ください。
※消費税・登録免許税などの税金は別途いただいております。

よくある質問

さて、あなたはすでに、いくつもの疑問や懸念をお持ちかと思いますので、
ここでよくある質問とその回答をご用意いたしました。

なぜ、不動産会社ではなく、司法書士に相続不動産の売却を依頼したほうがよいのですか?
宅地建物取引業の免許を取得している司法書士事務所であれば、相続手続きと売却手続きを司法書士事務所のみで進めることができます。
清澤司法書士事務所では、宅地建物取引業の免許を取得しておりますので、個人情報流出のリスクがなく、法律面やコンプライアンスを順守した、売却手続きを進めております。
不動産屋さんは、「売却情報の囲い込み」をするって聞いたんですが、それって何ですか?
売主、買主の両者から仲介手数料を受領(両手仲介)するため、他の不動産会社からの問い合わせに応じないことを指します。
他の不動産会社が連れてきた買主からは、仲介手数料を受領できないため、もっともらしい理由を付け、他の不動産会社からの問い合わせに応じず、売却手続きを進める不動産会社が存在するのです。
どのように「売却情報の囲い込み」をするんですか?
不動産会社からの問い合わせには、「売主から鍵を預かれていない」「商談中」「契約予定」などの理由を付け、売却情報を開示せず、買主からの問い合わせにのみ売却情報を開示します。
それにより、売却情報が流通せず、売却手続きが進まないことがあります。
他の司法書士事務所のHPでも、相続不動産の売却可能と買いてあるのですが?
宅地建物取引業者の免許を取得していない限り、売却業務を行うことはできません。
司法書士事務所がその免許を取得していない限り、実際は、提携先の不動産会社が売却手続きを行っております。
司法書士の先生に相続不動産の売却業務を依頼すると、不動産会社に頼むよりも報酬が高いですよね?
いえ、そのようなことはありません。宅地建物取引業法で定められている規程(※売買代金400万円の場合「売買代金×3%+6万円(消費税別途)」)により、報酬をご請求させていただいております。
失礼ですけど、司法書士事務所に相続不動産の売却業務はできないですよね?
清澤司法書士事務所では、10年以上の実務経験がある「宅地建物取引士」が、売却業務を担当しております。
法律面のチェックと売却実務を、司法書士×宅地建物取引士が共同して進めることで、スピード感も求められる、相続不動産の売却業務を進めております。
売却か賃貸に出すか迷っています。どちらの方が良いですか?
売却価格と賃料との比較、建物の築年数、自宅用か事業用か、競合物件の状況など、いろいろな側面からの検証が必要となります。
個別に物件の状況を確認させていただき、回答させていただいております。
相続した不動産の建物が古いのですが、売却できるでしょうか?
建物の状態を確認することで、現状のまま売却可能か、リフォームをしなければ売却できないのか、ご提案させていただいております。
建物が古いことのみを理由に、売却できないということはございません。
住まいが売れるまで、どれくらいの期間がかかりますか?
媒介契約を締結する期間(一般的には3ヶ月)にて、売却することを目指します。
早期売却を希望される方には、契約条件をご相談しながら進めるなど、お客さまのご事情に合わせた売却手続きを進めております。
不動産の査定は無料ですか?
ご相談いただいた方に無料で対応させていただいております。
売却価格は途中で変更できますか?
お客様と協議の上、売却価格の変更を検討させていただきます。
急いで売りたいときはどうしたらいいですか?
物件の立地、建物の築年数、売却前にリフォームが必要かなど、物件の状況を確認の上、回答させていただいております。
近所に知られたくないのですが、広告を行なわないで売却は可能ですか?
はい、広告を利用せずに売却手続きを進めることもできます。物件の特性に合わせ、広告を利用しない売却方法をご提案させていただいております。
住宅ローンの残りがあっても、不動産売却はできますか?
はい、可能です。但し、売却代金よりもローンの残債が多い場合は、住宅ローンを利用した金融機関との調整が必要となります。
売却手続きの依頼をお受けした場合は、清澤司法書士事務所が、金融機関へ相談を行うことも可能です。
不動産に抵当権が設定されていますが、売却はできますか?
抵当権の抹消手続きは、司法書士の専門分野です。
売却代金をローンの返済にあてることで、抵当権の抹消手続きを行うことができます。
着手金は必要でしょうか?
着手金はいただいておりません。
仲介手数料はいくらですか?
売買代金が400万円を超える場合は、売買代金×3%+6万円(消費税別途)を、業務完了時に請求させていただいております。
売れなかった場合、費用はかかるのでしょうか?
売却不成立の場合、費用はかかりません。
売却した場合、確定申告が必要と聞いたのですが。
確定申告(譲渡所得税)手続きが必要となります。
また、要件を満たすことで、減税される可能性があります。
税理士の紹介を希望される方には、提携税理士をご紹介いたします。
売却した年の固定資産税はどうなるのですか?
固定資産税(都市計画税)は、1月1日時点の不動産所有者へ課税されます。
引渡し時に、買主さまが所有されて以降の税額を日割り清算することで、売却した年の税額を清算しております。
認知症の母名義の不動産を売却してほしいのですが。
売却前に、成年後見人の選任が必要となります。まずはご相談くださいませ。
遠方に住んでいますので東京まで出向かずにお願いできますか?
はい、ご対応可能です。ただ、買主さまへの所有権移転登記申請にあたり、売主さまのご本人確認は必要となります。
不動産の売却となると金額も大きくなりますので、面談をした上での、ご依頼をお勧めしております。
大手の不動産会社の方がよくないですか?
大手の不動産会社が必ずしも良いとは限りません、担当者のレベルにもよります。
清澤司法書士事務所では、業歴10年以上の者が必ず担当し、法律面やコンプライアンスを順守した、売却手続きを進めております。

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お問い合わせいただいても、こちらからしつこい売り込みのセールスは一切いたしません。
また、あなたには何の義務も発生いたしませんので、ぜひこの機会に無料相談をお申込みください。

※司法書士には厳重な守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。

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追伸

最初はご相談をためらっていたお客様も
いらっしゃいます。

でも、
「あの時、悩みを抱え込んでいては
いけなかったんですね」
「もっと早く専門家に
相談していればよかった」
と振り返るお客様は大勢いらっしゃいます。
ですので、一日も早く
ご相談いただきたいのです。
当事務所では、初回相談を
無料で承っております。

あなたの相続不動産の売却を
当事務所に依頼するかどうかは
ご相談の後で自由にお決めください。

お悩みやわからないことがあれば、
どんな小さなことでも構いませんので、
まずはお気軽にご連絡ください。