相続放棄したはずなのに、なぜまた相続人に?

相続放棄で起こりうる“見落とし”と、その乗り越え方

「自分はもう相続放棄したから関係ないはず」。
そう思っていたにもかかわらず、何年も経ってから突然「あなたも相続人です」と言われたら、誰しも戸惑うはずです。

実は相続では、「同じ人であっても、異なる立場で相続人となる」ということが起こり得ます。

ここでは、養子縁組が関係した事例と、保証債務が関係した事例の二つをもとに、「なぜそのようなことが起きるのか」「今からでも相続放棄ができるのか」を、できるだけわかりやすく解説します。

目次

事例① 父の相続は放棄したのに、「父の兄弟」として相続人に?

ご相談者の方は、約10年前にお父様を亡くされました。
その際、配偶者と子どもという第一順位の相続人全員が、家庭裁判所で相続放棄の手続きを済ませています。ご相談者も「子としての相続放棄」を適切に行っていました。

この時点で、「自分は父の相続とは無関係になった」と考えるのは自然であり、その理解自体に問題はありません。

しかし、相続放棄がなされると、その相続権は次順位の相続人へと移転します。本件では、お父様の母である祖母に相続権が移りました。

その後、約10年を経て祖母が亡くなり、相続手続きを進める中で問題が明らかになります。

ご相談者は祖母と養子縁組をしていたため、祖母の「子」として相続手続きに関与する立場にありました。相続関係を整理した結果、「父の兄弟としても相続人に該当する」という事実が判明したのです。

養子縁組をすると、養子は養親の子として、その血族関係にも組み込まれます。すなわち、祖母の養子であるご相談者は、祖母の実子である父と法律上「兄弟姉妹」と同様の関係に立つことになります。

その結果、ご相談者は

  • 父の「子」としての立場
  • 父の「兄弟」としての立場

を併せ持つことになっていました。

父の相続において、第一順位の相続人が全員放棄し、さらに第二順位である祖母も相続放棄をしていた場合、相続権は第三順位である「兄弟姉妹」に移ります。このとき、ご相談者は養子という立場から「父の兄弟」として相続人に含まれていたのです。

つまり、「子としての相続放棄」は完了していても、「兄弟としての相続放棄」は行っていなかったため、別の立場で相続人として残っていたということになります。

この相談事例の詳細は以下をご覧ください。

事例② 相続放棄後に判明した「保証債務」の問題

もう一つ、異なる角度からの事例です。
あるご相談者は、数年前にお兄様を亡くされました。お兄様には借入があり、ご相談者を含む兄弟姉妹は家庭裁判所で相続放棄を行いました。

しかしその後、金融機関から連絡が入り、過去の保証に関する問題が浮上しました。
詳しく調査したところ、お兄様は生前に第三者の借入について保証人となっており、その保証債務はお兄様の債務として残っていました。

ここで重要なのは、保証債務も相続の対象となる債務であるという点です。
したがって、本来はお兄様の相続を適法に放棄していれば、その保証債務も含めて一切の相続債務を承継しないのが原則です。

もっとも実務上は、

  • 相続放棄の有無が債権者に正確に伝わっていない
  • 相続関係が複雑で、誰が最終的な相続人か確定していない

といった事情から、放棄後であっても連絡や請求がなされるケースがあります。

このような場合には、家庭裁判所で相続放棄が受理されたことを示す書類(相続放棄申述受理通知書など)を提示し、相続放棄している事実を明確に伝える対応が有効です。

なぜ「放棄したのに、また相続人」と言われるのか

二つの事例に共通するポイントは、「どの相続について、どの立場で放棄したのか」が問題になるという点です。

相続放棄は、「特定の被相続人についての相続」に対して効力を持つ手続きです。

そのため、事例①のように、同一人物についてでも、別の相続順位・別の立場で相続人となる場合があること、また事例②のように、放棄後であっても、債権者との関係で誤解や未整理が生じることがあることから、「放棄したはずなのに関係が続いている」という状況が生じます。

期限切れでも相続放棄できる?

相続放棄には、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期限があります。

ここでいう「知った時」とは、単に被相続人の死亡を知った時に限られず、自分が相続人であることを認識した時点を指すと解されています。

事例①では、ご相談者は長年にわたり「父の兄弟として相続人になっている」という事実を認識していませんでした。養子縁組という複雑な事情が背景にあり、通常人が直ちに認識することは困難な状況でした。

そのため、

  • いつその事実を知ったのか
  • それ以前に認識することが可能であったか

といった事情を具体的に整理し、家庭裁判所に申述しました。結果として、相続放棄は受理されています。

もっとも、すべてのケースで同様に認められるわけではありません。個別事情により判断が分かれるため、早期に専門家へ相談することが重要です。

まとめ:「もう遅い」と決めつける前に確認すべきこと

「相続放棄したはずなのに、なぜまた相続人に?」という疑問の背景には以下のような法的なポイントがあります。

  • 相続人としての立場は一つとは限らないこと
  • 相続放棄の効力は、その被相続人ごとに及ぶこと
  • 相続放棄の期間は「認識時点」によって判断される場合があること

大切なのは、「もう遅い」と自己判断するのではなく、現在の法的な立場を正確に確認することです。

清澤司法書士事務所では、こうした複雑な相続関係の整理から相続放棄の手続きまで、一つひとつ丁寧にサポートしています。

「自分のケースも当てはまるかもしれない」と感じた段階で構いません。まずは初回無料の相談サービスで状況を整理することから始めてみてください。

Tweets by tokyo_souzoku