家族信託

家族信託の仕組み

父が認知症などにより判断能力が低下してしまうと財産管理や処分ができなくなります。信託契約をすれば実家の物件を管理・売却できるので介護費用などの捻出ができ問題解決できます!!

COLUMN

そもそも家族信託とは?メリット・デメリットを
分かりやすく解説

家族信託のことなら無料相談専門家がお答えします!

家族信託ご相談内容

  • 介護費用や施設入所に備えて
  • 空き家対策に
  • 不動産オーナーの管理維持のために
  • 障害を抱えた子供のために
  • 共有名義対策に

その他、充実したサポート内容

  • 家族信託設計のコンサルティング
  • お客様の想いとお持ちの資産の確認、現状分析
  • 信託契約書の起案
  • 税理士との信託税務の対応
  • 公証役場との調整・立会い
  • 信託登記・信託口座の開設の手続き
  • 信託後の信託不動産の売却・換価手続き・信託登記の抹消
  • 信託後のメンテナンスやサポート

清澤司法書士に依頼するメリット

信託設計から売却までできるのが清澤司法書士です。

当事務所は、司法書士でありながら宅地建物取引業の免許も持っている、珍しい司法書士事務所です。不動産取引についても詳しいため、不動産信託や相続のご相談だけでなく、不動産の売買なども同じ窓口で行える強みがあります。 たとえば、「親の認知症対策のために信託手続をしておいて、親が認知症を患った際には、介護費用や施設入所費用を工面するために信託不動産を売却できるようにしておきたい」というような場合は、手続きから売却までの一連の業務を、当事務所にお任せください。

お客様のご要望やご事情を考慮し、けっして安値で売却するようなことはございませんので、どうぞ安心してご相談ください。

相談実績100件以上の司法書士が
家族信託手続きをしっかりサポートいたします。

親御さんの認知症対策など、さまざまな理由で家族信託の手続きをお考えの方も、おられることでしょう。
場合にもよりますが、家族信託は成年後見人の制度よりも柔軟性の高いおすすめの制度です。ですが、実際には家族信託を提案して実行した専門家は多くありません。
司法書士に家族信託の依頼される場合は、実績豊かなベテランの司法書士に依頼することが大切です。
清澤司法書士事務所では家族信託ご相談実績100件以上ございますので、どのような内容でもご相談ください。

家族信託にこだわらず最適なお手続きをご提案します。

家族信託は確かに柔軟性の高い制度ではありますが、すべてのご家族にとって最善の方法とは限りません。場合によっては「遺言書作成」や「任意後見制度」を利用したほうが良いケーズなどもあるでしょう。
当事務所では、家族信託だけでなく、ご家族全員が納得できる方法をご提案することを重視しております。
ご家族のご事情やご要望を十分にお聞きした上で、すべての方にとって最善の方法をご提案させていただきますので、安心してご利用ください。

家族信託の事例

家族信託で母と娘の将来の不安を解決

ご依頼人中野区在住40代女性
相談内容高齢の母の認知症対策
家族構成母と子1人の2人家族
(父は数年前に他界)

ご高齢のお母様と同居する娘様からご依頼をいただきました。
娘様のお悩みは、母が認知症になった場合、判断能力が低下した状態で、どう介護費用や生活費・介護施設の入所金を捻出すればよいのかということでした。今回のケースでは、必要な時に、自宅の売却を娘様が主体となってできるよう、不動産を信託財産とする内容の家族信託をご提案しました。その提案をもとに、お母様と娘様で話し合いをされた結果、お母様を委託者兼受益者、娘様を受託者とし、お母様名義の不動産と同時に現金500万円も信託財産とする内容に決定いたしました。まずは、公証役場にて信託契約書を作成(当職が起案)し、次に金融機関にて信託口座を作成しました。現金は信託口座に入金し、不動産は信託登記を実施しました。
これにより、将来お母様が認知症などにより判断能力が低下しても、財産は凍結されることはなく、娘様の判断で、不動産売却も可能とすることができました。
結果、お母様の介護費用や生活費等の捻出に関する娘様のご不安が解消されました。

賃貸不動産の危機!息子に繋ぐための信託契約

ご依頼人板橋区在住50代男性
相談内容賃貸不動産オーナーの認知症対策
家族構成父と子3人の4人家族
(母は他界)

賃貸不動産のオーナー様の長男様からご依頼いただきました。
ご依頼の時点では、お父様が賃貸不動産を管理されているとのことでしたが、今後お父様 が認知症などにより判断能力に問題が出てきた場合、老朽化による大規模修繕や建替えの 遅れが生じたり、不動産売却ができなくなるなど、運用が頓挫してしまう可能性があるとのお悩みを抱えていらっしゃいました。 なので、将来お父様の判断能力が低下しても「賃貸管理・運用」が頓挫することなく、スムーズに息子様に引き継ぐことができるよう賃貸不動産を信託財産とし、信託財産からの収益は、お父様のものとなるようお父様を受益者に設定する家族信託を設計しました。
お父様が亡くなった場合は、兄弟3人のうち、管理を続けた長男様に相続されるよう信託契約に記載することで遺言書の役割も果たす内容の信託契約書を作成致しました。公証役場にて公正証書を作成(当職が起案)し、不動産の信託登記を実施しました。これによりお父様、長男様は安心して賃貸不動産を続けることができるようになりました。

先祖代々の土地を残すため、連続型遺言信託

ご依頼人新宿区在住70代男性
相談内容不動産を一族に承継させたい(財産分散対策)
家族構成夫婦2人(子なし)

不動産を所有するご本人様からご依頼いただきました。
奥様(外国籍)との仲は良好であり、自分が亡くなったあとの財産はすべて奥様に相続させたいとお考えでした。ただ、さらに数年後、自分の財産を引き継いだ妻が亡くなった場合、代々受け継がれてきた土地や自宅が、外国に住んでいる奥様の兄弟姉妹へ渡ってしまうことがお悩みの種でした。
ご家族様の状況や心情を考えながら甥との養子縁組も含め様々なご提案をさせて頂き、最終的にご依頼者様、ご家族様が納得できる家族信託をお選びいただきました。
不動産を信託財産とし、ご依頼者様が亡くなった後は、奥様が相続し、奥様が亡くなったあとは、ご依頼者様のお姉様の子である甥に引き継いでもらうことができるよう連続型遺言信託を設計いたしました。
公証役場にて公正証書を作成(当職が起案)し、不動産の信託登記を実施しました。
ご依頼者様が亡くなった後の奥様の生活の安定を考えると共に、先祖代々の土地も甥に引き継ぐことができるため、とても安心されたご様子でした。

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