財産管理・相続対策のための認知症対策サポートプラン

人は認知症などが原因で判断能力が落ちると、本人を保護する目的から、契約ができない・貯金が引き落とせないなど、多くの行動が制限されます。しかし、本当に必要な時に手続きができないと本人だけでなく、家族も困ってしまいます。

例えば、本人に代わって家族が預貯金を引き落としたり、施設への入居費用を工面するため、自宅を売却するということもスムーズに行うことはできません。そうならないように、認知症になる前に対策をとることが大切です。

清澤司法書士事務所では、認知症対策のご相談を承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

認知症になる前に行う財産管理・相続対策の必要性

日本人の高齢者は増える一方で、65歳以上の高齢者の半数近くが、病気やけがなど何らかの自覚症状を訴えています。また、約4分の1の高齢者が健康上の問題によって、日常生活の動作や外出、仕事、家事、学業、運動などに影響があると感じています。

それに伴って、認知症の患者数も増加の一途をたどっています。「まだ大丈夫」と高を括らず、早めに対策をたてることをおすすめします。

認知症というのはいつの間にか進行してしまうものです。気が付いたときには認知症が進んでしまい、いざというときに、手続きに深刻な影響を及ぼすケースは少なくありません。

出典:内閣府「65歳以上の高齢者の有訴者率及び日常制作に影響のある者率(人口千対)

認知症になってしまった場合の財産管理や相続の問題点

では、実際に認知症になってしまった場合に、どのような財産管理や相続の問題が発生するのでしょうか?

まず、認知症になることによって、自分で考え判断する能力を喪失した状態となります。そのため、本人の意思確認ができず、預貯金の引落しや定期預金の解約等の手続きができません。不動産の売却や、介護施設などの入所契約、遺産分割協議などもできなくなります。

例えば、父親が亡くなり相続手続きを行う際に、相続人である母親が認知症になっていると、遺産分割協議を行うことができません。

このような場合に、多くの人は「成年後見制度」を利用することになります。成年後見制度とは、認知症の親の代わりに後見人が財産を管理し、身上監護を行う制度です。

「それなら親が認知症になってから考えても大丈夫」と思うかもしれませんが、成年後見制度に問題がないわけではありません。身上監護など成年後見制度でしかできないこともありますが、成年後見制度も完璧ではないのです。

成年後見制度のデメリット

  • 相続対策はできない
  • 積極的・柔軟な資産運用・管理はできない
  • 合理的な理由がないと自宅は売却できない(家庭裁判所の許可が必要)
  • 費用がかかる
    (例)司法書士の後見申立書類作成報酬:10万円前後
    実費:1万円前後
    医師の鑑定料(必要があれば):5~10万円
    専門職が後見人になった場合の報酬:月2~6万円
  • 誰が後見人になるのかを最終的に決めるのは家庭裁判所
  • 家庭裁判所の監督下におかれ、毎年報告書を提出する義務がある

認知症になる前にしておくオススメの相続対策

認知症になる前にやっておくべき、オススメの財産管理・相続対策をご紹介しましょう。対策の方法はいくつかありますが、ご本人やご家族とご相談の上で、最適な対策をご提案させていただいております。

家族信託

「家族信託」とは、自分の財産を自分で管理できなくなってしまったときに備えて、家族や親族などに財産の管理や処分ができる権限を与えておく方法のことです。

たとえば親(委託者)が子(受託者)に財産の管理運用を任せて、親はその財産から毎月年金のような形で生活費を受け取ることもできます。

成年後見制度は、親が認知症にならないと財産管理を任せられませんが、家族信託は認知症になる前から財産管理を委託できるというメリットがあります。

家族信託の専用ページがありますので、詳細はこちらをご覧ください。

「家族信託」についての詳細はこちら

任意後見契約

「任意後見契約」とは、自分の判断能力が衰えないうちに、あらかじめ信頼できる家族や親族などに、財産管理や介護サービスなどの療養看護に関する事務を委任する契約のことです。

任意後見契約は公正証書によって締結し、委託者の判断能力が衰えた段階で、受託者が本人に代わって委託されていた事務を行うことになります。

その際には、家庭裁判所から弁護士や司法書士などの第三者が「任意後見監督人」として選ばれ、任意後見人の行っていることが適正か否かを監督します。

任意後見契約 + おすすめ5選

任意後見契約と合わせて、下記の契約も締結しておくことで、よりスムーズに財産管理や介護サービスなどの療養管理を行うことができます。

1.継続的見守り契約

まだご本人の判断能力がしっかりしていて、任意後見契約が発動されていない段階でも、「高齢者のひとり暮らしなので不安」というケースは少なくないでしょう。

そのような場合は、「継続的見守り契約」を締結することで、定期的に電話や訪問などによる見守りを受けることができます。

心身の健康状態を把握してもらうこともでき、訪問販売や電話勧誘などの相談にも応じてもらえるので、安心して暮らすことができます。

2.財産管理等委任契約

「判断能力はあるけれど、お金の支払いや管理ができなくなってしまった」という場合には、「財産管理等委任契約」を結ぶことで、財産管理や生活上の事務的なことを代行してもらうことができます。

外出が困難で、お金や通帳の管理にお困りの際や、入院した時の収入や支出の管理に困った際、またその他の事務手続きをお願いしたいときに、スピーディーに用件が片付きます。

3.死後事務委任契約

亡くなった後の事務的な手続きを委任するための契約です。

  • 役所への届出
  • 生前の医療費など未払分の清算
  • 死亡したこと等、友人や知人への連絡
  • 葬儀や埋葬、お墓の手続き など

特に「お一人様」と言われるような方で、ご自身の死後の手続きに不安がある方の手続きになります。

4.尊厳死宣言公正証書

「尊厳死宣言公正証書」とは、回復の見込みがない末期状態になった場合に、過剰な延命治療のための生命維持装置を差し控え(または中止し)、人間としての尊厳を保ったまま旅立つことができる公正証書です。

医療技術の進歩によって、患者さんが植物状態になっても生き続けるといった事例もあり、単に死期を伸ばすためだけの治療に批判的な考えを持つ人も少なくありません。あらかじめこの公正証書を残しておくことで、そうした事態を避けることができ、尊厳死を守ることができます。

5.遺言書の作成

最近は自分自身が元気な時に、しっかりと終活を行いたいと考える方が増え、その一環として遺言書を作成する方も数多くおられます。

「遺言書」とは、自分の死後の財産を誰に、どの程度の割合で相続するのかを指定した文書です。これを残すことによって、残された家族が相続でもめる可能性を減らすことができます。

自分が築いた大切な財産を、次世代に確実に継承するためにも、遺言書の作成をお勧めします。ご自身で作成することもできますが、遺言書の内容によってはかえってトラブルを招くこともあり、できればプロに依頼するのが賢明な方法です。

清澤司法書士事務所に依頼するメリット

清澤司法書士事務所は、東京都全域の相談手続きと遺言のお手伝いをしております。代表司法書士の清澤晃は、大手弁護士法人や司法書士法人での勤務経験があり、業界歴15年以上の経験を有しております。

認知症対策などの財産管理方法として注目されている「家族信託」は、委託者・受託者・受益者の権利や義務を調整する難しい業務ですが、清澤は経験豊富ですので、中立公平な立場から協議をしっかりとサポート致します。

不動産に関しても、売却から手続きまで、トータルでお任せいただけます。お客様の状況によって、こちらから適切な手続きをご提案することも可能ですので、安心してお任せください。必要書類の収集や作成も承りますので、お客様の手間や時間を大幅に削減することもできます。

  • 手間と時間を大幅に削減することができる
  • 必要書類の収集や作成を任せることができる
  • お客さまの状況によって適切な手続きをご提案できる
  • 中立公平な立場から協議をサポート

まずはお気軽にご相談ください!

相続は、被相続人が亡くなってから行うものと考える方もいますが、そうではありません。できれば親が認知症などを発症する前に、早めに準備しておかないと、思いもかけないトラブルが発生してしまうことがあります。

しかし、家族信託や任意後見契約、遺言書の作成のような複雑な手続きを、ご自身の力で一から行うのは、とても大変な作業です。当事務所にご相談いただければ、ご本人様に合った内容を、こちらからご提案することもできます。

東京都全域の相続手続きと遺言のサポートをしておりますので、清澤司法書士事務所に、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談の流れ

  • 1

    お問い合わせ(お電話・メールフォーム・LINE)をしてください。 どのような相続問題があるかお聞きし、司法書士との無料面談の日程を決めます。

  • 2

    面談当日、具体的な情報をお伺いし、最適な内容をご提案させていただきます。

  • 3

    お見積もりのご提出いたします。

  • 4

    ご提案させて頂いた内容に合わせて進行させていただきます。

  • 5

    各手続きが完了〜報酬のお支払いをお願いしております。

費用

家族信託作成の費用

内容 信託財産の評価額 報酬額
家族信託設計
コンサルティング費用
1億円以下 1%
(最低金額30万)
1億円超3億円以下 0.5%+50万円
3億円超5億円以下 0.3%+110万円
5億円超10億円以下 0.2%+160万円
家族信託契約書
作成費用
1契約 15万円~
信託登記費用 1物件 10万円~

上記に加えて、以下の費用が発生する場合があります。

  • 信託契約書を公正証書にする場合:公証役場の実費
  • 信託監督人や受益者代理人をおく場合:月額費用

※事案の難易度や金融機関等との交渉の要否等により報酬額は増減する場合があります。

お見積りは随時作成いたしますので、お気軽にご相談ください。

成年後見業務支援の費用

成年後見申立書類作成 10万円~
親族後見人の継続サポート 基本報酬 月5千円~
後見人への就任 家庭裁判所が決定します
(概ね月2万~5万円)

任意後見業務支援の費用

任意後見契約の公正証書作成 12万円~

当事務所の司法書士が任意後見受任者となる場合

業務内容 契約時
(1)任意後見契約+財産管理等委任契約
(移行型)+見守り契約
22万円~
(2)任意後見契約+財産管理等委任契約
(移行型)
16万円~
(3)任意後見契約+見守り契約
(将来型)
16万円~
  • 任意後見業務発生以降:月3万円~
  • 任意代理業務:月3万円~
  • 見守り契約業務:月5,000円~

お客さまに合わせた業務内容を作成しますので、それに応じて費用は増減します。お見積もり等、お気軽にご相談ください。

認知症に関する相続対策のよくある質問

母が認知症になりました。成年後見の申立てはだれでもできますか?

成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。

任意後見人になってもらう人は誰を選んでもよいのですか?

任意後見人になるためには特段の資格は必要とされていません。
なお、任意後見人受任者には一定の不適格事由(未成年者や破産者等)がありますのでご注意ください。

家族信託のことなら無料相談専門家がお答えします!

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