不動産相続相談サービスなら解決できるお悩み
- 土地、建物(住宅)の名義変更のみしたい
- 相続した土地、家、マンションを売却や有効活用したい
- 相続の手続きから売却・登記までスムーズに進めたい
- 不動産を売却して、その売却代金を相続人同士で分けたい(換価分割)
- 不動産を相続しない相続人に対して、代償金を支払いたい(代償分割)
- 自分が相続不動産を取得する代わりに、自己所有の不動産を他の相続人に譲渡したい(代償分割)
- 何から手をつけてよいかわからないので、とりあえず相談したい
- 仕事があって平日に役所などに行く時間がない
- 相続した家は遠方の実家のため、今後住む予定がない
- 相続人が多数いる、疎遠になってしまった相続人がいる
- 借地問題や法的な問題があり、普通の不動産会社では対応できないと言われた
不動産の相続に関する手続きを清澤司法書士事務所に依頼するメリット
不動産の相続についての疑問やお悩みをお持ちでしたら、宅地建物取引業の免許(東京都知事(1)第103785号)を持つ清澤司法書士事務所にご依頼ください。相続した不動産の売却は、前提として不動産を相続人名義に変更する登記手続き(相続登記)が必要なため、通常は、登記手続きをする司法書士と売買の仲介をする不動産会社の2つの窓口で手続きをしなければいけません。しかし、当事務所では、窓口1つで、相続登記から売却までの手続きが可能なため、無駄な時間やコストがかからずスピーディーに解決が可能です。
また、司法書士は法律の専門家ですので、法的な知識がなく不安な方や相続に関して法的な問題が発生した場合にどうすればいいかお悩みの方にも、適切な解決方法をご案内させていただきますので、安心してご依頼・ご相談ください。
清澤司法書士事務所にお任せいただける内容
相続した不動産の名義変更のみのご依頼も、相続した不動産の売却までご検討している方も、皆さまご相談ください。
不動産の専門家であり法律の専門家ですので、複雑であったり、イレギュラーな案件も承ります。相続した不動産の有効活用についても、シミュレーションを行いながら、先を見据えた提案をさせていただきます。
相続人の調査 | 戸籍収集 相続関係図作成 法定相続情報一覧図の作成 相続人同士の橋渡し |
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相続不動産の登記 | 遺産分割協議書作成 相続した不動産の名義変更登記 担保の抹消登記 代償分割による登記(遺産分割による交換) |
不動産の売却 | 不動産の調査、価格査定 売買の仲介業務 個人間/親族間売買の仲介業務 換価分割、代償分割 測量や分筆のための測量士等の手配 解体や遺品整理等の手配 資産の組み替え、有効活用の提案 所有権移転登記 |
『相続不動産の売却=不動産会社にお任せ』と思っている方!実は全部は任せられません。
確かに、普通の不動産会社に売却依頼をすれば、買主を探すための活動はしてくれます。しかし、相続不動産の売却は、前提として、相続人全員による遺産分割協議を行い、相続人名義に変更する登記手続きや担保がついていれば担保の抹消登記などが必要です。普通の不動産会社では、これらの手続きを含め、以下のような手続きはできません。
不動産会社にお任せできないこと
- 相続による不動産の名義変更登記
- 相続手続きにおける戸籍などの収集、遺産分割協議書の作成
- 相続手続きにおける相続人同士の橋渡し
- 測量や分筆の際の現地立会い
- 税金の相談
- 担保(抵当権)の抹消登記
- 売主の代理人として、残代金決済の立ち会い
- お客様に寄り添った売却活動
- 二次相続などの先を見据えた提案
手続きの代行費用
内容 | 報酬額 |
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相続不動産の名義変更(相続登記) | 5万円〜 |
担保(抵当権)抹消 | 1万2千円~ |
不動産仲介手数料 | 売却価格の3%+6万円 |
最初に面談をさせて頂き、ご状況を確認させて頂いてから、お見積りを作成しております。
まずはお気軽にご相談ください。
相続不動産のよくあるご質問
不動産の名義変更に期限はありますか?
現在、期限はありませんが、近いうちに義務化される予定です。また、長い間放置していると様々なデメリットがあるため、早めの手続きをお勧めします。
亡き父の不動産の売却を考えています。父名義のままで売却はできますか?
売却するためには、相続人名義に変更する必要があります。ご相談ください。
長い間相続手続きをしていない不動産があります。今からでも手続き可能でしょうか。
可能です。
しかし、時間とともに相続人が増えたため協議がまとまりにくい場合や、必要書類や時間、手続き費用が膨れ上がる可能性があります。その場合、名義変更が困難になりかねません。早めの手続きをお勧めします。