預貯金の相続手続きサービス

預貯金や株式・有価証券の相続手続き(払戻し、名義変更、解約)に関しては、実績のある当事務所にお任せください。

金融機関は口座名義人の死亡を知ると、即座にその口座を凍結します。
そして、凍結されると預貯金を引き出すことは原則できません。
当事務所では、凍結された口座の相続手続き (払戻し、名義変更、解約)を一括して承ります

当事務所の預貯金の相続手続きサービスの特徴(払戻し、名義変更、解約)

  • 戸籍等の取得から各金融機関窓口での手続きまで一括で承ります。(本サービスには「戸籍の収集(相続関係説明図作成)パック」も含まれます)
  • 口座がどこにあるのかわからない場合も、可能な限り調査いたします。
  • 不動産の名義変更や不動産売却、税理士による税金のご相談も承ります。
  • 通帳やカードがなくてもご相談ください。

司法書士に「預貯金の手続き」を依頼するメリット

相続の中でも、預貯金の手続きは司法書士に依頼した方がメリットも多くスムーズです。
その理由として、相続時の手続きの多さが挙げられます。銀行では、利用者が亡くなった場合、不正に引き出されることのないよう口座を凍結します。
相続人本人であっても戸籍などで関係を証明しなければならず、遺言書がない場合には法定相続人全員の印鑑証明書を提出するなど多くの手続きが求められます
役所や銀行に出向く必要もあるため、個人で対応するのは簡単ではありません。
司法書士に依頼すれば、代理人としてすべての手続きをしてくれるため安心です。

預貯金手続きをする前に確認しておくこと

遺言書がある場合

遺言書に従って手続きをするため、遺産分割協議書は作成不要です。
遺言書が自筆証書遺言書の場合は、家庭裁判所で「検認」が必要になります。

  • 遺言執行者が指定されている場合
    遺言執行者が主導して手続きを行います。
  • 遺言執行者が指定されていない場合
    遺言書の内容によっては、相続人全員での手続きが必要となる場合があります。

遺言書が無い場合

相続人全員による協議の内容を記載した遺産分割協議書(相続人全員の署名捺印(実印))を作成する必要があります。
金融機関によっては、指定の書類に相続人全員による署名押印があれば、遺産分割協議書の提出なく手続きができる場合もあります。

遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議書を用いて、預貯金を解約する場合は、権利のある相続人が手続きを行います。
手続きの際は、被相続人(預貯金名義人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本および印鑑証明書並びに遺産分割協議書の提出が必要です。

預貯金の手続きは「遺言書がある」か「遺言書がない」かで大きく変わります。
まずは、手続きの前に遺言書の有無を確認して下さい。
ただ、遠方に住んでいるなどの理由から、自分がどちらのケースに当てはまるのかがすぐに分からない場合であっても、メールや電話でお問い合わせいただければ調査等対応いたしますので、ご安心ください。
公正証書遺言であれば、公証役場にて検索が可能です。当事務所が代理で検索することもできますのでお問い合わせください。

金融機関によって預貯金の手続きが異なる

預貯金の相続手続きは、戸籍の収集から始まり、各金融機関(都市銀行・ゆうちょ銀行・信用金庫・信用組合・ネットバンクなど)の所定の用紙で、所定の手続きを各金融機関の規定どおりに進めなければなりません。
この所定の手続きが各金融機関によって取り扱いが少しずつ異なっているので、特に複数の口座をもっている方は各金融機関に何度も足を運び、何時間も待たされ、挙句に書類が足りないのでまた来てください、なんて言われることもざらです。
当事務所は大手銀行やゆうちょ銀行はもちろん、信用金庫や地方銀行など多くのご依頼をいただいたことにより、様々な金融機関での手続きの実績・ノウハウがありますので、迅速に手続きを処理することが可能です。

主な手続き実績

ゆうちょ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行銀行、みずほ銀行、りそな銀行、横浜銀行、ジャパンネット銀行、沖縄銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行 親和銀行、十八銀行、西武信用金庫、東京信用金庫、西京信用金庫、城北信用金庫 など

預貯金の手続きと合わせて済ませておきたいこと

不動産の名義変更手続き

不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続き(=所有権移転登記)が必要です。預貯金手続きと同様、戸籍等一式など必要となりますので、併せて済ませたい手続きです。その他、相続人の住民票、相続する不動産の固定資産評価証明書や登記申請書などの書類を揃え、法務局に申請します。

各種引き落とし口座の変更手続き

利用者が亡くなられた場合、口座が凍結され引き落としができなくなります。
そのため、引き落としがある場合には、「継続するか」「利用を停止するか」を選択しなければなりません。
電気やガス、水道などを引き続き使用する場合には、契約者の名義変更をし、引落しを希望する場合は新たな口座の登録が必要です。

生命保険の相続手続き、請求の手続き(保険金受け取り)

亡くなられた方が生命保険に加入していた場合、契約内容によって、保険金の請求手続きや名義変更手続きなどが必要です。
生命保険会社に連絡し、送られてくる書類に記入し、提出を求められた書類を添付して送付します。
保険金の請求期限は3年となっているため、すみやかに請求の手続きが必要です。
ただし、契約形態によって、相続財産となる場合とそうでない場合とがあるため注意が必要です。

故人が亡くなることで必要となる名義変更や変更手続きは、すぐにできるものもありますが、基本的には戸籍謄本など相続関係を証明する書類を揃えて提出する必要があるため、時間も手間もかかります。また必要書類の準備だけでなく、例えば登記申請書の作成など手続き自体が複雑なものも多いため、相続手続きについては専門家への依頼をおススメします。相続手続きはもちろんのこと、清澤司法書士事務所では宅建業免許もございますので相続した不動産の売却までも一括で行うことができます。

預貯金の相続手続きの代行費用

内容 報酬額
相続登記もご依頼いただいている場合 2口座 10万円
預貯金の相続手続きのみご依頼の場合 2口座 15万円

※本サービスには戸籍の収集業務も含まれております。
※3口座以降は1口座につき5万円の加算となります。

本サービスは「まるごと相続手続きお任せサービス(遺産整理業務)」の簡易版のサービスとなります。 以下のようなケースでは「まるごと相続手続きお任せサービス」をご案内させていただく場合がございます。

  • 口座不明のため、調査してほしい場合
  • 相続財産の種類が多い場合(例:不動産、預貯金、有価証券など)
  • 不動産の売却を伴う場合

基本的には、ご状況を確認させて頂いてから、サービスをご案内させて頂きますのでまずはお気軽にご相談ください。

預貯金の相続手続きの流れ

  • 1

    ご相談(無料)・お見積りのご提示

  • 2

    相続人の方から司法書士への委任状など書類に署名・押印をお願いいたします

  • 3

    当事務所にて、戸籍の収集開始
    故人の本籍地、過去に本籍を置いていた場所の市区町村役場へ戸籍の請求をします

  • 4

    当事務所にて、戸籍の内容をチェック、相続関係説明図の作成
    遺産相続に関わる相続人の確定

  • 5

    遺産分割協議をして、誰が預貯金などを相続し、誰名義の口座に振込みをするのかを決めてください
    当事務所にて、協議書を作成しますので、署名押印をお願いします

  • 6

    当事務所にて、金融機関へ書類の取り寄せ
    当事務所にて、金融機関へ所定の書類を提出

  • 7

    預貯金等の相続手続の完了 費用のお支払いをお願いいたします

預貯金の相続手続きのよくある質問

通帳が見当たりません。手続きはできますか?

ご安心ください。できます。

預貯金がいくらあるのかわかりません。どうしたらよいですか?

金融機関へ預貯金の残高照会などをすることにより、預貯金を把握することができます。

預貯金の手続きにはどのくらいの期間がかかりますか。

金融機関ごとに異なりますが、戸籍収集を含めて1~2か月程度かかることが多いです。

家族信託のことなら無料相談専門家がお答えします!

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