離婚協議書・公正証書の作成フルサポート

離婚する際にこんなお悩みがある方にご相談頂いております。

  • 協議離婚することになり、財産分与等の取り決めを公正証書で作成したい
  • 財産分与による不動産の名義変更をしたい
  • まだローン返済中の自宅不動産(マンション含む)について相談したい
  • 今の自宅不動産(マンション含む)の価値よりローン残高の方が高い
  • 不動産を売却したい
  • 協議離婚だが、弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきかわからない

司法書士に「離婚の手続き」を依頼するメリット

日本では離婚する人のうち9割が「協議離婚」を選択しています。協議離婚は離婚届の提出で成立しますが、後々のトラブルを避けるためにも「離婚協議書」の作成をしましょう。また財産分与によりマイホームの名義を変える場合は登記手続きが必要ですし、離婚後に住み続ける予定がなければ売却活動も必要です。

清澤司法書士事務所は「離婚協議書の作成」も「財産分与による不動産の登記」も「不動産の売却(任意売却含む)」も全て対応可能です(宅建業免許(東京都知事(1)103785号)あり)。窓口一つで手続きが可能なため、手間も時間も最小限におさえることができ、報酬についても安価に手続きができます。

清澤司法書士 一般的な司法書士 弁護士 行政書士
離婚協議書作成
(公正証書)
不動産の
所有権移転登記
×
任意売却 × × ×
調停離婚 × × ×
裁判離婚 × × ×
報酬 高額

お任せ頂けるサービス内容

離婚協議書・離婚公正証書

離婚の際に話し合った内容は「離婚協議書」という書面に残しておきましょう。後々言った言わないで揉めたり、慰謝料や養育費の支払いが滞った場合などのトラブル防止となります。金銭を支払う約束がある場合には、トラブル発生時に速やかに対処できるよう、公証役場で公正証書を作成しておきましょう。そうすることで未払いの抑制にもつながりますし、実際に未払いが生じた際には、速やかに強制執行という手段を検討することができます。

離婚協議書の内容は、財産分与以外にも、年金分割、慰謝料、養育費、親権、面会交流など、離婚後のさまざまな取り決めを記載することができます。

当事務所では、離婚協議書の原案作成も公証人との打ち合わせもお任せいただけます。

不動産の名義変更登記

財産分与で特に問題となるのが不動産です。住宅ローンが残っていなければ、一方に名義変更登記をすれば良いですが、例えば住宅ローンが残っている場合は、名義変更をしたくても金融機関の承諾を得ることが難しいのです。

共有名義をどちらか一人名義にする場合も同様です。ローンを一括で返済できれば、抵当権を抹消して、所有権移転登記をしますが、一括返済ができない場合は、仮登記(将来ローン完済時に所有権が移転されるよう予約するものです)や売却を検討しましょう当事務所では、複雑な不動産の登記手続きに関してもお任せいただけます。

オーバーローンによる任意売却

住宅ローンの残額が不動産の資産価値を上回るいわゆる「オーバーローン」の場合は、アンダーローンのときのように売却しても、住宅ローンを完済することができません。 売却をするときはローンを完済して抵当権を解除する必要があるため、オーバーローンの状態では通常の売却はできないということです。このような状況のときは、抵当権の解除を債権者(金融機関)に承諾してもらった上で自宅を売却し、住宅ローンの返済に充てる「任意売却」という方法があります。
清澤司法書士事務所では宅地建物取引業の免許を取得しているため、任意売却もお任せいただけます。金融機関との交渉から売却完了までお任せください。

料金・報酬について

離婚協議書の作成
(公正証書)
8万円~
(公証役場の手数料が別途かかります)
不動産所有権移転登記 5万円~
不動産売却・任意売却 3%+6万円

実績3,500件以上のプロにご相談ください!

清澤司法書士事務所は開所以来15年間、これまで3,500件以上のご相談をいただき、離婚に関わる手続きをはじめ、不動産や相続など、さまざまなお悩みごとを解決してきました。

特に当事務所の強みは不動産の売却もできることです。不動産の移転登記手続きなどは一般的な司法書士資格でも対応できますが、不動産売買は、宅地建物取引業の免許がないとできません。清澤司法書士では宅地建物取引業の免許(東京都知事(1)第103785号)を取得していますので、不動産売却まで一貫してお任せいただけます

不動産会社に相談する手間が省け、依頼者様にとって最善のご提案が可能です。女性のスタッフも在籍しているので、女性の方でも安心してご相談いただけます

離婚は多くのエネルギーを使います。離婚で悩んでいる、手続きがわからない、オーバーローンで自宅が売れなくて困っている……そんなお悩みは一人で抱え込まず私たちにご相談ください

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    当事務所は以上の方針を改定することがあります。

    その場合すべての改定はこのホームページで通知いたします。

    業務範囲

    • 司法書士業務、不動産業務およびそれらの周辺業務

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    司法書士 清澤 晃
    03-6300-9577

    送信できない場合は、メール(info@ak-houmu.com)またはお電話でご連絡ください。

    離婚協議書、財産分与でよくあるご質問

    離婚協議書・離婚公正証書は必ず作らないといけないものですか?

    必ずしも作る必要はありません。しかし、離婚時に口約束で取り決めを定めると後々トラブルになるリスクが非常に高いです。特に養育費や慰謝料など金銭の支払いに関する揉め事は後を絶ちません。円満に離婚し、後々の生活を安定させるためにも、離婚協議書もしくは離婚公正証書を作成し、文書で証拠を残されることをおすすめします

    養育費、財産分与はどうやって決める?

    協議離婚の場合は、基本的に夫婦での話し合いによって決めます。ただし、財産分与に関しては夫婦の共有財産(婚姻中に築いた財産)を平等に1/2ずつ分け合うのが一般的です。養育費は子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用です。大学に進学するなら大学卒業まで、高校卒業後は就職するなら高校を卒業するまでというように、柔軟に変更することも可能です。
    将来のことはわかりませんので、状況に応じて対応できるよう離婚協議書もしくは離婚公正証書に記載しておくことがベターです。また、金額については家庭裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」が参考になります。

    財産分与の割合は必ず1/2ずつになりますか?

    前述のとおり、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を精算する場合は半分ずつ平等に分け合うのが原則です。共働きの場合はもちろん、専業主婦(主夫)であっても「パートナーを支えて財産を築くことに貢献した」という考え方から1/2が基本となります
    しかし、財産形成の要因が「分与義務者の特殊な能力や努力」である場合、あるいは夫婦の一方の財産形成への貢献度が低い場合(ギャンブルや遊興などで家事や仕事を怠慢したケースなど)には、必ずしも1/2にならないことがあります。

    将来支給される退職金は財産分与の対象になりますか?

    「離婚時に、将来退職金の支払いがほぼ確実である場合」は対象となる可能性が高いです。(例えば、離婚時の勤続期間が20年超えていて、勤務先の業績も良好である場合など)

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