戸籍の取寄せや法定相続情報一覧図の作成・申請は、実績のある当事務所にお任せください。
相続人調査とは、相続する権利を持つ人がいるかどうかの調査です。調査をせず、一部の相続人だけで遺産分割協議をしたとしても、他の相続人がいることが判明すればその協議は無効となってしまいます。相続人調査では、まず被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を全て確認することが必要です。自分で誰が相続人であるかが分かっていたとしても、それを客観的・法的に証明するために調査をし、戸籍を取り寄せなければなりません。さらに、不動産の名義変更、預貯金の解約や生命保険の受取など、ほとんどの相続手続きで戸籍の提出が求められます。必要となる戸籍も、亡くなった方の戸籍、自分の戸籍、他の相続人の戸籍、改正原戸籍や除籍、謄本・抄本など手続きによって集める戸籍も様々で大変手間がかかります。被相続人が高齢であり、かつ兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪)が相続する場合や、転籍や本籍地の移動が多い場合などは、戸籍をそろえるだけで膨大な手間と時間がかかってしまうため、個人で相続人調査をするのは困難な作業になります。
なので、ぜひ専門家にご相談することをおすすめします。
当事務所の相続人調査(戸籍の取寄せ)の特徴
このような方は本サービスをご利用ください
- どの戸籍(謄本、抄本、改正原戸籍、除籍)が必要かわからない方
- 戸籍を集める時間がない方、早急に戸籍が必要な方
- 戸籍の取得に委任状が必要と言われた方
- 昔の戸籍の取り寄せ方がわからない方、また文字が複雑で読めない方
- 自分で戸籍を取ってみたが、これでは足りないと言われた方
- 戸籍取得後の各種名義変更から税金の手続きまでまとめて相談したい方
- 戸籍が多い方、相続関係が複雑な方、手続き先が多い方など、法定相続情報一覧図が必要な方
※身元調査など相続手続き以外でのご依頼は職務上受任することができませんので予めご了承ください。
司法書士に「相続人調査」を依頼するメリット
司法書士に相続人調査を依頼するメリットは、手間と時間を大幅に削減できることです。相続に関するほとんどの手続きにおいて、相続人調査は必要となるため、ここに時間がかかると他の手続きが滞ってしまいます。相続関係の専門家である当事務所に依頼していただければ、不要な戸籍を取り寄せて時間と費用を無駄にすることもありません。またお客さまの個別の状況をヒアリングしたうえで、次にやるべき適切な手続きのアドバイスもさせていただきます。
相続人が多数の場合の戸籍収集は大変
相続人調査で、相続人が多数いる場合に大変なのが戸籍収集です。亡くなった方が高齢である場合、出生から亡くなるまでの戸籍を収集する手間に加えて、様式も複数回変更されており、必要な戸籍が多くなります。さらに兄弟姉妹が相続人である場合、親の出生から死亡までの戸籍が必要となります。もし兄弟姉妹のどなたかが亡くなっている場合には、その方の出生から死亡までの戸籍が必要となるため、さらに取り寄せる戸籍が増えてしまうのです。多くの場合、複数の区役所や市役所での手続きが必要となり、待ち時間が膨大になるだけでなく大量の戸籍を確認する手間もかかってしまいます。
法定相続情報一覧図の作成、法務局への申出(法定相続情報証明制度)
法定相続情報一覧図を作成し、必要な戸籍一式と申出書とともに法務局に提出することで、登記官が一覧図に認証文を付し、写しを交付してくれる制度を「法定相続情報証明制度」といいます。認証文付きの一覧図の写しは相続手続きに必要となる戸籍一式の代わりになり、5年間は無料で再交付を受けられます。平成29年5月29日から始まったこの制度ですが、徐々に利用範囲を拡大しており、相続登記だけでなく、相続税の申告や預貯金の手続き、保険金の請求、年金手続きなど多岐にわたる場面で使えるため、スムーズに手続きを行うことができるようになりました。
費用
戸籍の収集・相続人の調査の報酬
戸籍収集 | 5万円 |
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相続人の調査 | |
相続関係説明図作成 |
※戸籍収集は8通以降1通につき2,000円加算
法定相続情報一覧図の作成費用
相続登記と一緒に依頼する場合 | 1万円 |
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戸籍の収集・相続人の調査と一緒に依頼する場合 | 1万円 |
単独で依頼する場合(既に戸籍一式をお持ちの場合) | 3万円 |
相続人調査の流れ
被相続人の本籍地、過去に本籍を置いていた市区町村役場へ戸籍の請求をします
費用の支払いをお願いします
相続人調査についてのよくある質問
戸籍はどこに行けば取れますか?
戸籍は、本籍地の市区町村役場で取れます。
結婚や引越しで転籍や市区町村をまたいで本籍地を移動している場合は、それぞれの市区町村で戸籍取得の手続きが必要となります。
転籍とはどういうことですか?
本籍地を移動することです。
戸籍はどのようなときに必要ですか?
不動産の相続登記、預貯金の相続手続き等ほとんどの相続手続きで必要になります。
相続調査はいつまでに行う必要がありますか?
相続放棄をする可能性も考えて、相続開始から3ヶ月以内に調査を行うことをおすすめしています。
相続人の1人がすでに亡くなっている場合、相続はどうなりますか?
相続人が亡くなった日付によって2通りあります。
1.相続人の亡くなった日付が被相続人の亡くなった日付より前の場合
→亡くなった相続人の子どもが全員相続人(代襲相続)となります。
2.相続人の亡くなった日が、被相続人の亡くなった日より後の場合
→亡くなった相続人が有していた相続権が配偶者・子どもに承継されます(数次相続)。
相続人の1人に行方不明者 (音信不通者) がいる場合はどうすればいいですか?
まずは行方不明の方につき調査が必要です。それでも不明の場合は、財産管理人を選任するなど家庭裁判所での手続きが必要となります。ご相談ください。