最終更新日:2026年3月13日
「最後まで守りたい」その気持ちが、ペットの未来を変えます

大切な家族であるペット。飼い主が最期まで見守るのが理想です。
しかし、人生には予測できないことが起こります。だからこそ、“もしもの時の安心”を準備しておくことは、ペットへの最大の愛情です。
「もし私に何かあったら、この子はどうなるんだろう」
「入院や介護が必要になったら、誰が面倒をみてくれるのだろう」
向き合うのが少し怖いテーマだからこそ、“今”考えておくことが、ペットの未来を守る確かな一歩になります。 ペット信託®は、あなたの不安を軽くし、ペットの未来を確実に守るための選択肢のひとつ。 少しでも気になる方は、どうぞお気軽にご相談ください。
目次
飼い主に“もしも”が起きたとき、ペットはどうなるのか
一人暮らしの方はもちろん、家族と暮らしていても、ペットの行き先が簡単に決まるとは限りません。
引き取りをお願いしたいと思っていた子どもの家がペット不可のマンションだったり、家族にアレルギーがあったり、経済的な負担を理由に断られてしまうこともあります。
また、ペットを飼っていない人には意外と知られていませんが、飼育には日々の食費、医療費、予防接種、老後の介護など、想像以上の費用がかかります。「気持ちだけでは引き取れない」という現実があるのです。
さらに、孤独死や急な事故で発見が遅れた場合、ペットは自治体により一時保護されます。
しかし、環境省の令和7年度統計では、保護された犬猫のすべてが新しい飼い主に巡り合えるわけではないことが明らかになっています。高齢のペットや病気・障害のある子は特に譲渡が難しく、行き場を失いやすいのが現実です。
一方で、北海道・神奈川県・熊本県など、殺処分ゼロを達成している自治体もあります。
ただし、これは地域の取り組みや保護団体の努力によるもので、全国どこでも同じ状況とは限りません。
住んでいる地域によって、ペットの未来が大きく左右されてしまうのです。
「うちの子に限ってそんなことはない」
そう思いたい気持ちは自然なものです。でも、だからこそ“仕組み”で守ることが大切なのです。
ペット信託®とは ― ペットの未来を守るための仕組み
ペット信託®は、飼い主が亡くなったり、長期入院や介護が必要になったりして、ペットの世話ができなくなった場合に備える制度です。
あらかじめペットのための資金を信頼できる人や団体に託し、その資金から新しい飼い主や保護団体へ飼育費を支払うことで、ペットがこれまでと同じように安心して暮らせる環境を守ることができます。
契約内容は書面に残すため、「誰が」「どのように」「どの費用で」ペットを守るのかが明確になります。また、信託監督人を置くことで、預けた資金が適切に使われているかをチェックでき、エンディングノートを活用すれば、性格・好きな食べ物・持病など“その子らしさ”を新しい飼い主に伝えることもできます。
ペットが天寿を全うした後の残余財産の行き先(相続人へ戻す・寄付する等)も決めておけるため、ペットの一生とその後まで見据えた安心の仕組みです。もちろん、飼い主が元気なうちは、これまで通り一緒に暮らすことができます。
ペット信託®は“保険”のように、万が一の時だけ発動する仕組みです。
ペット信託®のメリット
ペット信託®には、飼い主とペットの双方にとって大きな安心があります。
飼い主が病気やけがで入院したり、介護施設に入所することになっても、ペットの生活費は信託した資金からまかなわれます。
また、飼い主が急に亡くなっても、新しい飼い主が決まっているため、ペットが路頭に迷うことはありません。相続トラブルが起きたとしても、ペットの飼育費は信託財産として守られ、信託監督人が適切に管理します。
さらに、高齢を理由に新しいペットを迎えることをためらっている方にとっても、「万が一の時の行き先」が決まっていることで、安心してペットと暮らす選択ができるようになります。
無料相談と費用のご案内
当事務所では、一般社団法人ファミリーアニマル支援協会(http://fasa-animal.or.jp/)認定の動物法務士でもある司法書士が、あなたとペットに最適な方法を丁寧にご案内します。
ペット信託®の仕組みを知りたい方、費用の目安を知りたい方、「うちの子の場合はどうなるのか」と不安を抱えている方も、どうぞ安心してご相談ください。あなたとペットの未来を、一緒に考えましょう。
ペット信託®作成費用:報酬 15万円〜
この記事の執筆・監修
清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。
















