「尊厳死宣言公正証書」とは
「畳の上で子や孫に囲まれて死を迎えたい」という願いは、現代ではなかなか叶えにくいものになっています。ほとんどの人が病院のベッドでその時を迎えることでしょう。
過剰な延命治療を行わずに、できるかぎり自然に近い死を迎えたい人から注目されているのが「尊厳死」という選択肢です。
目次
- 尊厳死とは何か
- 尊厳死と安楽死の違いは?
- 尊厳死宣言公正証書とは
- 公正証書で尊厳死の意思表示をすべき理由
- 尊厳死宣言公正証書の作り方
- 尊厳死宣言公正証書は信頼する人に託すべき
- 尊厳死宣言公正証書はプロの手を借りて作る
尊厳死とは何か
回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることです。
自分は延命治療を行わなくても良いと意思表示している人が、自分の意思の通りに延命治療を受けずに自然に死を迎えること。しかしながら実際のところ、その定義は曖昧です。
尊厳死と安楽死の違いは?
尊厳死も安楽死もその定義は多様ですが、尊厳死の目的が「人間の尊厳を保って死ぬこと」であるのに対して、安楽死の目的は「苦痛から解放されるために死ぬこと」という違いがあります。
尊厳死宣言公正証書とは
「尊厳死宣言公正証書」とは、尊厳死を望むことを宣言をし、公証人がこれを聴取の上で公正証書にするものです。
日本ではまだ安楽死や尊厳死を認める法律は作られていませんが、最近ではこの尊厳死の考え方も容認されつつあります。
また「過剰な末期治療を施されることによって近親者に多大な負担を強いるのではないか」という懸念から、自らの考えで尊厳死に関する公正証書を作成する人も増えてきています。
この尊厳死宣言がある場合、患者の意思が尊重されるべきですが、医療現場ではそれに必ず従わなければならないとまでは考えられていないのが現状です。
また行われている治療が「過剰な延命治療」に当たるか否かは、医学的判断によらざるを得ない面があることなどから、尊厳死宣言公正証書を作成した場合でも、必ずしも尊厳死が実現できるとは限りません。
とはいえ「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は、近年では9割を超えているそうです。
公正証書で尊厳死の意思表示をすべき理由
公正証書は私的に作成した文書に比べ高い信頼性を備えています。
せっかく尊厳死宣言をしても、本当に本人の真意かどうか不明であれば、尊厳死宣言として扱われません。第三者にとって本当にそれが本人の意思であるとの確証がないと、尊厳死の実現は不可能です。
自分の最期に対する意思表示を実現するためにも、尊厳死宣言書を「公正証書」として作成することが重要となるのです。
尊厳死宣言公正証書の作り方
それでは実際に尊厳死宣言公正証書の作り方をご説明します。基本的にその他の公正証書の作り方とほぼ同じです。
尊厳死宣言公正証書の作成に必要な書類と手数料
公正証書の作成に必要な書類は以下の通りです。
- 印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)
- 実印
※管轄の公証役場によって対応が異なる場合もありますので、事前にお問い合わせください。
公証役場に支払う手数料は、基本手数料と正本代を合わせて1万3千円前後を考えてください。こちらも正しくは対応する公証役場にお問い合わせください。
尊厳死宣言公正証書作成の流れ
- 内容を決め、原案を作る
- 最寄りの公証役場へ連絡し、内容について事前に打ち合わせ
- 公証人が文案を作成
- 公証人作成の文案を確認
- 公証役場にて署名、押印
- 完成
期間は、公証役場との打ち合わせや予約がスムーズに進んだ場合には1週間程度ですが、余裕をもって臨む必要があります。
尊厳死宣言公正証書は信頼する人に託すべき
尊厳死宣言書を作っても、いざというときに提示できなければ、意味がありません。信頼できる人に前もって宣言書を渡し、万一のときは必ず医療機関に渡すようにお願いしておきましょう。
もしくは、入院時などに医師や看護師等医療機関のスタッフに宣言書を渡して、尊厳死を希望する旨を伝えておきましょう。
尊厳死宣言公正証書はプロの手を借りて作る
ほとんどの人は公正証書を作る機会もあまりないので、原案作りや公証役場とのやり取りなど、複雑さに戸惑うことが多いでしょう。
時間と手間を取られる中で、自分の最後への意志を確実に示すというのは大変なことです。
尊厳死宣言公正証書を作りたいとお考えの方は、当事務所など司法書士にお任せいただくと安心です。
清澤司法書士事務所は、ご依頼くださった方の尊厳死に関するお考えを受け止めた上で、時間や手間をお掛けせず、無駄なく迅速にご対応いたします。
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