法定相続人確定までの流れ

1.配偶者の有無の確認

(被相続人の死亡以前に離婚している場合は、相続人となりません)配偶者は必ず法定相続人となります。

2.子(その代襲者)の有無の確認

子は第一順位相続人です。 被相続人の出生から死亡までの戸籍等を取得し、子の有無を確認します。(前妻との間の子や、認知している子がいれば、その子らも法定相続人です)
また、被相続人の死亡以前に子が亡くなっている場合、代襲相続人の有無を確認します。
その子に子(孫)がいる場合は、代襲相続人となります。
代襲相続人を調査をする場合は、亡くなった子の出生から死亡までの戸籍もすべて取得する必要があります。(子の前妻との間の子や、認知している子がいれば、その子らも代襲相続人となるからです)

3.子(その代襲者)がいない場合→第二順位の相続人である直系尊属の確認

被相続人に子(その代襲者)がいない場合は、父母が法定相続人となります。
父母がすでに亡くなっていて、祖父母がご存命の場合は、祖父母が法定相続人となります。

4.子(その代襲者)、直系尊属がいない場合→第三順位の相続人である兄弟姉妹の確認

兄弟姉妹は第三順位相続人です。
この場合、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍等をすべて取得し、兄弟姉妹の調査をします。(父母の前妻・前夫の間に子がいる場合や、父が認知していた子がいれば、その方も法定相続人となります)

5.兄弟姉妹のうちにすでに亡くなっている方がいる場合→兄弟姉妹の子(代襲相続人)の確認

上記2と同様に、兄弟姉妹が法定相続人となる場合は、被相続人死亡以前に亡くなっている兄弟姉妹がいれば、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。
上記2との違いは、兄弟姉妹が法定相続人の場合、再代襲相続がない点です。
つまり代襲相続は、甥・姪までということになります。

なお、昭和55年の民法の一部改正(昭和56年1月1日施行)前までは、兄弟姉妹の代襲相続は、子の代襲相続の場合と同様に、その直系卑属とされていました。つまり甥姪の子どもも相続が続くとされていました。
このように相続法は何度か改正があり、法定相続分も現行の割合と異なることもあるので、昔に亡くなった方の相続手続きをする場合は注意が必要です。

嫡出子と非嫡出子

嫡出子=法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子
非嫡出子=法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子

いずれも相続人たる子ですが、嫡出でない子(非嫡出子)の父子関係については、認知がなされていないと認められません。ちなみに、母との関係は分娩の事実により当然発生するため親子関係の存在を認めることができます。

実子と養子

実子=血のつながった子
養子=法律上養子縁組した子

いずれも相続人たる子です。

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

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