遺留分減殺請求権は強い権利!?

遺留分とは・・・

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に対して,民法で確保されている相続財産に対する最低限度の取り分のことです。

注意:「兄弟姉妹」には遺留分は認められていません。遺留分が認められる法定相続人とは,「子」「直系尊属」「配偶者」です。

法定相続人には,法定相続分(だれがどの割合を相続するか)が定められています。しかし,遺言書によって,法定相続分と異なる割合を決めておくことができます。(被相続人の意思は最大限尊重されるべきですので、法定相続分より、遺言が優先されます)

そうすることで,相続人の中には,遺言が作成されたことにより,法定相続分を下回る財産しかもらえない、もしくは全くもらえれない。という人も出てきます。被相続人の最後の意思なのだから、仕方ないね・・・と思うところではありますが、法はあえて,「遺留分」という制度を設けて,法定相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限の権利を保障してくれるのです。

請求できる遺留分割合

基本:法定相続分の2分の1

例外:直系尊属のみが相続人になった場合・・・法定相続分の3分の1

遺留分は,法定相続人に認められた最低限度の取り分ですから,当然,法定相続分よりも少ない割合になってます。

子1人と配偶者が相続人

配偶者  法定相続分1/2 × 1/2 = 1/4

子      法定相続分1/2 × 1/2 = 1/4


子ABと配偶者が相続人

配偶者  法定相続分1/2 × 1/2 = 1/4

子A    法定相続分1/4 × 1/2 = 1/8

子B    法定相続分1/4 × 1/2 = 1/8


父母と配偶者が相続人

父   法定相続分1/6 × 1/2 =1/12

母   法定相続分1/6 × 1/2 =1/12

配偶者 法定相続分2/3 × 1/2 =1/3


兄弟姉妹と配偶者が相続人

被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。したがって、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、全体の遺留分である1/2がすべて配偶者のものになります。


父母のみが相続人

父 法定相続分1/2 × 1/3 = 1/6

母 法定相続分1/2 × 1/3 = 1/6


兄弟姉妹のみが相続人

兄弟姉妹には遺留分なし。

遺留分減殺請求に時効はあるの?

遺留分請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈の存在を知った時から1年で消滅時効にかかります。

また、上記の事実を知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると同様に権利行使ができなくなります。

(民法 第1042条)
減殺の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。

遺留分を考慮して遺言書を作る

相続人の遺留分を侵害する遺言も、遺留分減殺請求されなければ、有効な遺言として効力を有します。遺留分を侵害する内容だからと言って、当然に無効となるわけではありません。遺留分減殺請求するかどうかは相続人の自由です。遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求をすることで、遺留分を侵害している者は、侵害している遺留分の額の財産を遺留分権利者に返還しなければならないのです。
こうならないためにも、各相続人の遺留分を考慮したうえで遺言書を作成したほうがよいでしょう。円満な相続のための遺言書も、深く考えずに作成してしまうと、思わぬ「争族」を招くことになるかもしれませんから。

例えば・・・

「遺留分の主張はしないでほしい」と遺言書に付言事項を書く

「私が〇〇に遺贈寄付する理由は、○○○○だからです。相続人の中には、遺産の配分が少ないと感じる方もいるかもしれませんが、私の遺言の趣旨を汲み取っていただき、遺留分の減殺請求をしないようにお願いします。」など。

遺言書は被相続人の最後の言葉です。相続人の響きます。

ただし、法的な拘束力はありません。あくまで感情的に伝える方法です。

遺留分を考慮したうえで遺言書を作成する

事前に遺留分を計算し、遺言書の中で相当額の財産を割り当てておくという方法です。この方法であれば、相当額の財産がすでに割り当てられていますので、遺留分減殺請求をされることはありません。

※兄弟姉妹には遺留分の権利はありませんので、遺言によって遺産を与えないようにすることは可能です。

 

清澤司法書士事務所では、遺留分や相続税を考慮した遺言書を作成します。お気軽にご相談ください。

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

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