だれがお墓の管理をするの?

お墓は相続財産?

不動産や預貯金のようにお墓も相続財産に含まれるのでしょうか?

民法には下記のように定められています。

民法第896条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

民法第897条

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
②前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

つまり・・・

祭祀財産は相続財産とは切り離される。

・祭祀財産の承継人の決め方は「慣習」「被相続人の指定」「家庭裁判所の決定」の3つ

お墓の管理者に決め方?

①慣習に従う

配偶者や長男などを祭祀承継者とする慣習が多いようです。

②被相続人が生前に指定する

被相続人が祭祀承継者を指定していた場合は、その人がお墓の管理者になります。
遺言書での指定が一般的です。

 

例:「第〇条 遺言者は,遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべき者として次男〇〇を指定する。」

 

祭祀承継を希望する相続人が複数いる場合など、遺言書で、だれに承継するか指定しておくことで、相続人間の争いを防ぐことができます。
その場合は、円滑に祭祀を主宰していくために、祭祀承継者に多めに遺産を渡すことも円満相続の方法の一つです。

③家庭裁判所が決める

慣習もなく、被相続人による指定もない場合は、家庭裁判所に祭祀承継者を指定するよう請求します。具体的には、承継候補者と被相続人との間の身分関係や生活関係、場所的関係、承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、故人に対する心情などを様々な事情を総合考慮して、家庭裁判所は指定します。

過去の事例では、喪主である長男ではなく次男がお墓の管理者になったケースがありました。理由は遠方に別居していた長男よりも、同居して療養の面倒を看ていた次男のほうが、生活関係が緊密であると家庭裁判所が総合的に判断した結果です。
その他にも、長男、次男の承継を否定し、被相続人と共に事業に従事してきた次女が指定されたことがあります。

他人も祭祀承継者になれるの?

お墓の管理者は、親族ではなく他人がなることもあるようです。その際は、お寺の墓地の使用規則などもありますので、住職とお話しされるのが良いでしょう。

ちなみに民法上は、祭祀承継者の決定方法は「慣習」「被相続人の指定」「家庭裁判所の決定」の3つのみが規定されておりますので、お寺の住職には、祭祀承継者を決定する権利はありません。

祭祀承継のトラブルを避けるポイント

遺言書を書くこと

一番良いのは、故人の意思を尊重することです。ただし、意思が相続人に伝わらなければ意味がありません。相続人が余計な揉め事で時間や労力を使わなくていいように、しっかり遺言書を書いておきましょう。

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

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