投稿日2014年9月19日 « Back to Glossary Index二重譲渡とは、ある人に売買などによって譲渡したものについて、さらに、その他人に譲渡すること。どちらの譲受人(買主)に所有権があるか否かは、対抗要件で決まる。« 相続用語集に戻る