相続用語集:任意後見契約(にんいこうけんけいやく)

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物事を判断する能力が低下してしまったときに、自分の財産や生活を管理することを委任する契約。管理してもらいたいと思う人にお願し、その人が承諾することで、委任契約を結ぶ。契約書を公正証書で作成することが必要。

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