相続用語集:分筆登記(ぶんぴつとうき)

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一筆の土地二筆以上の土地に分割する登記。 分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地番が記載される。

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