利益相反行為とは当事者の一方の利益が、他方の不利益になる行為のこと。
未成年者とその親が相続人となる時には、親が未成年者の代理をすると利益相反行為となり、子の代理人として特別代理人を立てる必要がある。
利益相反行為とは当事者の一方の利益が、他方の不利益になる行為のこと。
未成年者とその親が相続人となる時には、親が未成年者の代理をすると利益相反行為となり、子の代理人として特別代理人を立てる必要がある。
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