相続用語集:危険負担

危険負担(きけんふたん)とは、売買などの契約が成立したあとに、当事者のせいではない理由で目的の物が壊れたりなくなった場合、その損失をどちらが負担するかという問題のこと。つまり「誰の責任でもない事故で物がダメになったとき、損をするのは売主か買主か」を決める考え方。

実例

  • AさんがBさんに家を売る契約をした。引き渡し前に地震で家が倒壊した。
    → この場合、家がなくなったリスクを誰が負担するかが危険負担の問題になる。
  • CさんがDさんに車を売る契約をした。引き渡し前に落雷で車が燃えてしまった。
    → 売主と買主のどちらが損を抱えるかを決める必要がある。

よくある質問

Q:危険負担はなぜ必要なの?
A:契約が成立したあと、誰のせいでもない理由で物がなくなったときに、どちらが損をするかを決めないとトラブルになるから。

Q:日本の民法ではどうなっている?
A:改正前は「買主が負担する」とされていたが、2020年の民法改正で「売主が負担する」と変わった。つまり引き渡し前に物が壊れたら、売主が責任を負う。

Q:相続と関係ある?
A:相続財産の売買でも同じ問題が起こり得る。例えば相続した土地を売る契約をしたが、引き渡し前に災害で土地が使えなくなった場合、危険負担のルールが適用される。

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