投稿日2016年4月19日 « Back to Glossary Index用益物権の一種。設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。例)通行地役権、用水地役権、日照地役権、眺望地役権« 相続用語集に戻る