民法の規定(民法第270条)により定められた「物権」の一つ。永小作人が、小作料を支払うことにより、他人の所有する土地において、耕作または牧畜を行うための権利。
« 相続用語集に戻る民法の規定(民法第270条)により定められた「物権」の一つ。永小作人が、小作料を支払うことにより、他人の所有する土地において、耕作または牧畜を行うための権利。
« 相続用語集に戻るサービスのご案内
初めてご相談される方へ
清澤司法書士事務所について
相続と遺言に役立つ知識
相続に関するお役立ち情報を掲載しております。