親権者とその子どもや、同一の親権に服する子ども同士などの間に利益相反行為が生じる場合に、本来の代理人(親権者等)の代わりの代理人として家庭裁判所にて請求し選任しなければならない代理人。
« 相続用語集に戻る親権者とその子どもや、同一の親権に服する子ども同士などの間に利益相反行為が生じる場合に、本来の代理人(親権者等)の代わりの代理人として家庭裁判所にて請求し選任しなければならない代理人。
« 相続用語集に戻るサービスのご案内
初めてご相談される方へ
清澤司法書士事務所について
相続と遺言に役立つ知識
相続に関するお役立ち情報を掲載しております。