相続用語集:特別代理人(とくべつだいりにん)

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親権者とその子どもや、同一の親権に服する子ども同士などの間に利益相反行為が生じる場合に、本来の代理人(親権者等)の代わりの代理人として家庭裁判所にて請求し選任しなければならない代理人。

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