投稿日2016年4月14日 « Back to Glossary Index未成年者(原則として6歳未満)とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度。« 相続用語集に戻る