相続用語集:特定遺贈(とくていいぞう)

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遺言書によって、自分の財産の中であげるものを決めて遺贈すること。特定遺贈で財産をもらう相手は、いつでも断ることができる(=遺贈の放棄)。相続放棄とちがい、期限も手続きも不要だが、一度断ってしまうと、あとになってもらうことはできず、受け取りを断られた故人の財産は、他の財産と同じように相続人に引き継がれる。

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