相続開始後に相続人となるべき人(推定相続人)から相続資格を奪う制度。下記条件のうち一つでも当てはまり、家庭裁判所が認めれば、その人から相続権を奪うことができる。①自分を虐待したこと②自分に重大な侮辱を加えたこと③権利を奪いたい人物に①②以外で相当な非行があったこと。
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