贈与税の課税方式のひとつ。贈与時に、贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に、その贈与財産と相続財産とを合計した価格を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う。贈与者と受贈者の関係を問わない暦年課税とは違い、相続時精算課税は一定の直系親族間の贈与に認められた特例。
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