相続用語集:譲渡担保(じょうとたんぽ)

« Back to Glossary Index

債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいう。

債務が完済されると目的物の所有権は債務者に復帰するが、弁済されないと債権者はこれを第三者丙に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになる。

« 相続用語集に戻る
Tweets by tokyo_souzoku