債権保全のため、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保をいう。
債務が完済されると目的物の所有権は債務者に復帰するが、弁済されないと債権者はこれを第三者丙に売却し、または自己の所有とすることによって、優先弁済を受けることになる。
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