相続用語集:買戻特約(かいもどしとくやく)

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売買契約と同時にする特約。あらかじめ定められた買戻期間内であれば、買戻代金と契約費用を支払う事によって不動産を買い戻す事ができる。買戻が行われると一度は買主に移転した所有権を、売主に戻す事ができる。

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