遺言の内容を実現するために、遺言を残した人(遺言者)に指定されたり、家庭裁判所によって選任されたりした人のこと。人数は、一人でも数人でもかまいません。ただし、未成年者と破産宣告を受けた人(破産者)は、なることができない。
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