相続用語集:限定承認(げんていしょうにん)

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相続を受けた人が、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐこと。限定承認を選択する場合は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に、相続人全員が共同で被相続人の住所地の家庭裁判所に申述する必要がある。

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