物納制度は、相続税を現金で払えないときに、土地や建物などの財産で納める方法。延納(分割払い)ができない場合の最終手段として使われる。物納できる財産には条件があり、抵当権が付いているものや共有名義の財産は認められない。申請には厳格な審査があり、税務署とのやりとりが必要。物納に使う不動産の評価や登記には、税理士と司法書士の連携が重要になる。
読み方:ぶつのうせいど
サービスのご案内
初めてご相談される方へ
清澤司法書士事務所について
相続と遺言に役立つ知識
相続に関するお役立ち情報を掲載しております。