嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子のこと。民法では、婚姻中に生まれた子は嫡出子と推定され、相続順位や相続分において非嫡出子と同じ扱いを受ける。2013年の法改正により、嫡出子と非嫡出子の相続分の差はなくなった。戸籍上の記載や出生届の提出によって、法的な親子関係が確認される。相続人の確定には戸籍の確認が不可欠で、司法書士の関与が有効。
読み方:ちゃくしゅつし
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