相続用語集:地上権

地上権とは、他人の土地を利用して建物を建てたり、工作物を設置したりするために設定される物権である。同じく土地を利用する権利として賃借権があるが、賃借権は契約に基づく債権であり、効力を及ぼせる範囲は契約当事者に限られる。一方、地上権は物権であるため、土地自体に結びつき、第三者に対してもその権利を主張できる点に特徴がある。

実例

Aさんが所有する土地に、Bさんがマンションを建てる目的で地上権を設定した場合、Bさんは土地の所有者でなくても、その土地上に建物を建築し利用する権利を取得する。

また、Cさんが農地として活用するためにDさんの土地に地上権を設定した場合、Cさんは土地を耕作し、そこで得られる収益を享受できる。

よくある質問

Q:地上権と賃借権の違いは何か。
A:賃借権は契約に基づく債権であり、契約相手に対してのみ効力を持つ。これに対し地上権は物権であり、土地そのものに対して効力を持つため、第三者にも主張できる。

Q:地上権は相続できるか。
A:相続できる。地上権は物権であるため、土地の所有権と同様に相続人に承継される。

Q:地上権はどのような場面で利用されるか。
A:長期間にわたり土地の利用が必要となる場合に利用される。建物の建築や農業利用が典型的な用途である。

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