調停(ちょうてい)とは、裁判官や仲裁人が一方的に判断して決めるのではなく、公正で中立的な第三者(調停人)が間に入って、当事者同士が話し合いをして合意によって解決を目指す制度。裁判のように「勝ち負け」を決めるのではなく、両者が納得できる形を探すのが目的。
人間関係や財産の問題は、裁判で白黒をつけると後にしこりが残ることが多い。調停は「話し合いによる合意」を重視するため、柔軟に解決でき、当事者の納得感も得やすい。相続や離婚、金銭トラブルなどでよく利用される。
よくある質問
Q:調停と裁判はどう違う?
A:裁判は判決で勝ち負けを決める。調停は話し合いで合意を目指す。
Q:調停で合意できなかったらどうなる?
A:合意できなければ調停は不成立となり、裁判に進むことがある。
Q:調停人はどんな人?
A:家庭裁判所の調停委員で、法律や心理に詳しい人が選ばれる。公平な立場で話し合いをサポートする。















