相続用語集:代物弁済

代物弁済(だいぶつべんさい)とは、本来ならお金などで返さなければならない債務を、相手の承諾を得て「別のもの」で返すことで債務を消す仕組みのこと。つまり「お金で返せないなら、代わりに物や権利を渡して返済にする」という契約。

実例

  • AさんがBさんから100万円を借りたが、返すお金がない場合
    → Aさんが「代わりに所有している土地を渡す」と提案し、Bさんが承諾すれば代物弁済になる。
  • CさんがDさんに借金をしていて、現金はないが高価な絵画を持っている場合
    → 絵画を渡すことで債務を消すことができる。
  • 相続の場面では、相続人が「現金で分けられない遺産」を代物弁済的に調整することもある。例えば「不動産を渡す代わりに、他の相続人の金銭請求を満たす」といったケース。

よくある質問

Q:代物弁済は勝手にできる?
A:できない。必ず債権者(お金を貸した側)の承諾が必要。

Q:代物弁済と物々交換は違う?
A:違う。物々交換はお互いに物を交換する契約。代物弁済は「借金などの債務を消すために物を渡す」契約。

Q:相続で代物弁済はどう関わる?
A:例えば、相続人が遺産分割で「現金を払えないから土地を渡す」といった形で使われる。債務の返済方法として遺産の一部を利用することがある。

Q:代物弁済をすると債務は完全に消える?
A:承諾があれば消える。つまり「返済完了」と同じ扱いになる。

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