代償分割(だいしょうぶんかつ)とは、不動産など分けにくい財産を特定の相続人が取得し、他の相続人に現金などを渡して公平に分ける方法。
相続で財産を分けるとき、現金なら分けやすい。けれど家や土地のような不動産は「半分に切って分ける」というわけにはいかない。そこで、不動産を特定の相続人が丸ごと相続し、その代わりに他の相続人へ現金(代償金)を渡すことで公平に分けるやり方。
代償金の額や支払い能力が問題になることもある。税務リスクや登記の手続きが複雑で、司法書士や税理士の関与が不可欠といわれる。
よくある事例
父親が亡くなり、相続財産は「自宅の土地と建物」と「少しの預金」。子どもは3人。預金だけでは3人に公平に分けられない。長男が自宅を相続し、次男と三男には「代償金」を支払うことでバランスを取る。
このように「不動産を誰かが引き継ぎたいけれど、他の人にも公平に分けたい」という場面で使われる。
注意点
- 代償金の額
不動産の評価額をどう決めるかが問題になる。固定資産税評価額や不動産会社の査定を参考にするが、相続人同士で納得できる金額にする必要がある。 - 支払い能力
不動産を相続する人が代償金を払えないと、話が進まない。ローンを組んで支払うケースもある。 - 税務リスク
代償金の支払い方によっては「贈与」とみなされることがあり、余計な税金がかかる可能性がある。税理士の確認が欠かせない。 - 登記の手続き
不動産の名義変更(相続登記)を正しく行う必要がある。司法書士が関与するのが一般的。
Q1. 代償分割はいつ使う?
不動産や会社の株式など、分けにくい財産があるとき。
Q2. 代償金はどう決める?
不動産の評価額を基準にする。固定資産評価証明書や不動産会社の査定を参考にする。
Q3. 代償金を払えない場合は?
不動産を売却して現金化し、分ける方法(換価分割)に切り替えることもある。















