相続用語集:代償分割

代償分割(だいしょうぶんかつ)とは、不動産など分けにくい財産を特定の相続人が取得し、他の相続人に現金などを渡して公平に分ける方法。

相続で財産を分けるとき、現金なら分けやすい。けれど家や土地のような不動産は「半分に切って分ける」というわけにはいかない。そこで、不動産を特定の相続人が丸ごと相続し、その代わりに他の相続人へ現金(代償金)を渡すことで公平に分けるやり方。

代償金の額や支払い能力が問題になることもある。税務リスクや登記の手続きが複雑で、司法書士税理士の関与が不可欠といわれる。

よくある事例

父親が亡くなり、相続財産は「自宅の土地と建物」と「少しの預金」。子どもは3人。預金だけでは3人に公平に分けられない。長男が自宅を相続し、次男と三男には「代償金」を支払うことでバランスを取る。

このように「不動産を誰かが引き継ぎたいけれど、他の人にも公平に分けたい」という場面で使われる。

注意点

  • 代償金の額
    不動産の評価額をどう決めるかが問題になる。固定資産税評価額や不動産会社の査定を参考にするが、相続人同士で納得できる金額にする必要がある。
  • 支払い能力
    不動産を相続する人が代償金を払えないと、話が進まない。ローンを組んで支払うケースもある。
  • 税務リスク
    代償金の支払い方によっては「贈与」とみなされることがあり、余計な税金がかかる可能性がある。税理士の確認が欠かせない。
  • 登記の手続き
    不動産の名義変更相続登記)を正しく行う必要がある。司法書士が関与するのが一般的。

Q1. 代償分割はいつ使う?

不動産や会社の株式など、分けにくい財産があるとき。

Q2. 代償金はどう決める?

不動産の評価額を基準にする。固定資産評価証明書や不動産会社の査定を参考にする。

Q3. 代償金を払えない場合は?

不動産を売却して現金化し、分ける方法(換価分割)に切り替えることもある。

Q4. 税金はかかる?

相続税の計算に影響する。代償金の扱いによっては贈与税のリスクもあるので、税理士に確認する必要がある。

Tweets by tokyo_souzoku