相続用語集:永小作権

永小作権(えいこさくけん)とは、他人の土地を借りて農業や牧畜をするための権利のこと。土地の持ち主に「小作料」を払うことで、その土地を耕したり家畜を飼ったりできる。民法第270条で定められている物権の一つで、借地権に似ているが、農業や牧畜に特化した権利。

実例

  • Aさんが地主Bさんの土地を借りて米を作る場合
    → Aさんは小作料を払うことで永小作権を持ち、土地を耕作できる。
  • Cさんが牧場を持たないため、地主Dさんの土地を借りて牛を飼う場合
    → Cさんは永小作権を持ち、牧畜を続けられる。

よくある質問

Q:永小作権はどれくらい続くの?
A:名前の通り「永続的」に認められることが特徴。ただし土地の利用目的は耕作や牧畜に限られる。

Q:借地権とどう違う?
A:借地権は建物を建てるための権利。永小作権は農業や牧畜のための権利。利用目的が違う。

Q:相続と関係ある?
A:ある。永小作権は物権なので、永小作人が亡くなった場合は相続人に引き継がれる。相続人は地主に小作料を払い続ければ、その土地で耕作や牧畜を続けられる。

Q:今でも使われているの?
A:現在ではほとんど利用されていない。農地法や借地借家法の制度が整備され、永小作権は歴史的な制度として残っているに近い。

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