不動産登記(ふどうさんとうき)とは、土地や建物の持ち主が誰なのかを法務局に登録して、社会に証明する仕組み。登記をしておけば「この家は誰のものか」「この土地は誰が所有しているか」が誰にでも分かるようになる。いわば不動産の「戸籍」のような役割を持っている。
父が亡くなり、子どもが土地を相続することになったケース。遺産分割協議で「この土地は長男が相続する」と決めても、そのままでは法律上の所有者は父のまま。長男が正式に所有者になるには、法務局で相続登記をしなければならない。
もし登記をしないまま放置すると、世代が変わるにつれて相続人が増え、誰が本当の持ち主なのか分からなくなる。結果として土地を売ることも貸すこともできなくなる。
- 2024年4月から、相続によって不動産を取得した場合には 相続登記が義務化 された。
- 相続で土地や建物を取得したら、3年以内に法務局で登記申請 をしなければならない
- 登記を怠ると、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性がある
義務化の背景には「所有者不明土地問題」がある。登記をしないまま世代交代が進むと、持ち主が分からなくなり、土地が利用できなくなるためである。















