相続用語集:不動産登記

不動産登記(ふどうさんとうき)とは、簡単にいうと土地や建物の持ち主が誰なのかを法務局に登録して社会に証明する仕組み。登記をしておけば「この家は誰のものか」「この土地は誰が所有しているか」といった情報が明確になり、売買や相続のトラブルを防ぐ役割を果たしている。不動産の「戸籍」のような役割を持ち、誰でも確認できる公的な記録である。

登記簿には、

  • 現在の所有者
  • 抵当権(住宅ローンの担保)の有無
  • 住所や氏名の変更履歴

などが記録されている。これらの情報は、法務局やオンラインサービスを通じて誰でも閲覧できる。

不動産登記は制度全体を指す言葉であり、相続登記もその中に含まれる手続きのひとつ。

ほかにも、売買による所有権移転登記、住宅ローンを組む際の抵当権設定登記、引っ越し後の住所変更登記など、さまざまな種類がある。

不動産登記に必要な書類(登記の種類別)

登記の種類によって必要書類は異なる。代表的なものは以下の通り。

登記の種類 主な必要書類
所有権移転登記(売買) 売買契約書、登記原因証明情報固定資産評価証明書、本人確認書類、印鑑証明書
相続登記 戸籍謄本被相続人相続人)、遺産分割協議書、固定資産評価証明書、本人確認書類
抵当権設定登記 金融機関との契約書、登記原因証明情報、印鑑証明書、本人確認書類
住所変更登記 住民票、登記申請書、本人確認書類

※登記申請の内容や地域によって、追加書類が必要になる場合がある
司法書士に依頼する場合は、事前に確認しておくと安心

よくある質問

Q:不動産登記は誰でも閲覧できるのか?
A:可能。法務局やオンラインサービスを通じてだれでも登記情報を確認できる。

Q:住所変更登記をしないとどうなる?
A:売却や相続の際に手続きが進まなくなる。2024年以降は住所変更登記も義務化されている。

Q:不動産登記と相続登記の違いは?
A:不動産登記は“仕組み全体”、相続登記は“相続が起きたときの名義変更手続き”という関係。

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