相続用語集:不動産登記

不動産登記(ふどうさんとうき)とは、土地や建物の所有者や権利関係を、法務局に登録して公に示す制度。「誰が所有しているか」「どんな権利がついているか」を社会に明らかにし、売買・相続などのトラブルを防ぐ役割を持つ。不動産の“戸籍”にあたる公的記録で、誰でも確認できる。

登記簿に記録される主な内容

  • 現在の所有者
  • 抵当権(住宅ローンの担保)の有無
  • 住所や氏名の変更履歴

これらの情報は、法務局やオンラインサービスを通じて誰でも閲覧できる。

不動産登記に必要な書類(登記の種類別)

登記の種類によって必要書類は異なる。代表的なものは以下の通り。

登記の種類 主な必要書類
所有権移転登記(売買) 売買契約書、登記原因証明情報固定資産評価証明書、本人確認書類、印鑑証明書
相続登記 戸籍謄本(被相続人・相続人)、遺産分割協議書、固定資産評価証明書、本人確認書類
抵当権設定登記 金融機関との契約書、登記原因証明情報、印鑑証明書、本人確認書類
住所変更登記 住民票、登記申請書、本人確認書類

※登記申請の内容や地域によって、追加書類が必要になる場合がある
※司法書士に依頼する場合は、事前に確認しておくと安心

よくある質問

Q:住所変更登記をしないとどうなる?
A:売却や相続の際に手続きが進まなくなる。2024年以降は住所変更登記も義務化されている。

Q:不動産登記と相続登記の違いは?
A:不動産登記は“仕組み全体”、相続登記は“相続が起きたときの名義変更手続き”という関係。

Q:不動産登記は誰に依頼すればよい?
A:司法書士は、依頼者に代わって法務局へ登記申請を行うことができる唯一の国家資格者である。→ 無料相談はこちら(LINEも可)

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