相続用語集:ふるさと納税

ふるさと納税とは、自分が住んでいる自治体以外の自治体に寄附をすると、その寄附額のうち2,000円を超える部分が、翌年の所得税や住民税から差し引かれる制度のことをいう。

多くの場合、寄附先の自治体から返礼品が届くため、「応援したい地域にお金を送りつつ、税金の負担を軽くできる仕組み」として広く利用されている。

ふるさと納税そのものが相続税を直接減らす制度はないが、相続した不動産を売却した年については、ふるさと納税の控除上限額が「その年の所得金額」によって決まる仕組みになっているため間接的に節税につながることがある。

ふるさと納税で税金から差し引ける上限額は、その年の所得が多いほど高くなる。つまり、所得が一時的に増えた年ほど、より多くの寄附が控除の対象になる。

不動産売却とふるさと納税の関係

相続した土地や家を売却し、購入時より高く売れた場合、その差額は「譲渡所得」として課税対象となる。この譲渡所得は、その年の所得に上乗せされる。
たとえば、普段は給与所得だけで年収500万円の人が、相続した家を売却し、1,000万円の譲渡所得が出たとする。

この場合、その年の所得は500万円 → 1,500万円として扱われる。すると、ふるさと納税の控除上限額も大きく引き上げられる。

その結果、

  • 実質負担2,000円で多くの返礼品を受け取れる
  • 所得税や住民税の負担を軽くできる

といった効果が生まれる。

注意点

ふるさと納税は万能な節税手段ではなく、次のような場合は効果が小さくなる。

  • マイホーム売却の3,000万円特別控除を使い、譲渡所得がゼロになる場合
  • 住宅ローン控除と併用し、税額控除の枠がすでに使われている場合
  • 控除上限額を超えて寄附し、超えた分が自己負担になる場合

特に、3,000万円特別控除を使うと譲渡所得自体がなくなるため、所得が増えず、ふるさと納税の控除上限額も大きくはならない。

ふるさと納税は、相続税を直接減らす制度ではない。しかし、相続した不動産を売却して所得が増えた年には、結果として節税につながる可能性がある制度である。相続、不動産売却、税金が重なると判断は難しくなりやすい。

実際にどれくらい寄附できるのか、どれほどの節税効果があるのかは、ふるさと納税サイトのシミュレーションや、税理士など専門家の助言を使って確認することが重要である。

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