相続用語集:不在者財産管理人

不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)とは、行方不明になっていて自分で財産の管理や手続きができない人の代わりに、財産を守ったり必要な法律行為を行ったりする人のこと。家庭裁判所が選任する法定代理人で、本人の立場に基づいて行動できる。

実例

  • Aさんが長期間行方不明になり、土地や預金の管理ができなくなった。
    → 家族や利害関係者が家庭裁判所に申し立てをし、不在者財産管理人が選ばれた。管理人は土地の固定資産税を支払ったり、預金を維持したりして財産を守る。
  • Bさんが行方不明の間に相続が発生した。
    → Bさんの財産をどう扱うか決めるために、不在者財産管理人が選任され、相続の手続きに関与した。

よくある質問

Q:不在者財産管理人は誰がなるの?
A:家庭裁判所が選ぶ。親族がなることもあるし、弁護士や司法書士など専門家が選ばれることもある。

Q:不在者財産管理人は何をする?
A:財産を守るための管理や必要な法律行為をする。例えば税金の支払い、契約の更新、相続の手続きなど。

Q:行方不明者が戻ってきたらどうなる?
A:本人が戻れば管理人の役割は終わり、財産の管理は本人に戻る。

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