相続用語集:ゴルフ会員権(ごるふかいいんけん)

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ゴルフ会員権は、ゴルフ場の利用権としての財産であり、相続税の対象になる。評価方法は、取引相場がある場合は通常の取引価格の70%を基準とする。相場がない場合は、預託金の返還可能性や会員権の内容に応じて個別に評価される。会員権の種類やゴルフ場の運営状況によって価値が大きく変わるため、財産目録に記載する際は慎重な確認が必要。

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