相続用語集:配偶者控除

配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)には大きく分けて二つの制度がある。ひとつは所得税における配偶者控除、もうひとつは相続税における配偶者の税額軽減(一般に「相続税の配偶者控除」と呼ばれるもの)。どちらも「配偶者がいる場合に税負担を軽減するための制度」だが、適用される場面と要件がまったく異なる。

所得税の配偶者控除

  • 所得税の配偶者控除は、納税者に 所得が少ない配偶者がいる場合 に利用できる制度である。
  • 配偶者の年間所得が一定額以下であること(給与所得のみなら年収103万円以下が目安)。
  • 配偶者が「控除対象配偶者」に該当すると、納税者の所得から控除が差し引かれる。
  • 控除額は一般に38万円。ただし納税者本人の所得が高くなると、段階的に控除額が縮小する仕組みになっている。
  • 結果として、課税される所得が減り、納税者の所得税が軽くなる。
  • 実例

Aさん(会社員)の妻の年収が100万円の場合、妻は控除対象配偶者となるため、Aさんは配偶者控除を適用できる。

相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)

  • 相続税における配偶者控除は、配偶者が相続する財産に対して相続税が大幅に軽減される制度である。
  • 配偶者が相続する財産について、
    「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のいずれか大きい額まで相続税が課税されない。
  • この枠が非常に大きいため、多くのケースで配偶者の相続分には相続税が発生しない。
  • 残された配偶者の生活を保護する目的で、特に手厚い仕組みが設けられている。

実例

Bさんが死亡し、妻が1億円を相続した場合、配偶者控除の範囲内のため相続税は課税されない。
仮に妻が2億円を相続する場合でも、その額が法定相続分の範囲内であれば控除が適用され、相続税負担は大幅に軽減される。

よくある質問

Q:所得税と相続税の配偶者控除は同じ制度か?
A:異なる制度である。所得税は毎年の収入に対する税金に関するもので、相続税は死亡後の財産の承継に関するもの。

Q:両方の制度を利用することは可能か?
A:適用される場面が異なるため、両方を利用できる。所得税の配偶者控除は毎年の所得に関するもので、相続税の配偶者控除は相続発生時の税金に関するものである。

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