相続用語集:旗竿地

旗竿地(はたざおち)とは、細長い通路の奥に家を建てるスペースがある、
旗の形に似た土地のこと。

道路に面している細い部分が「竿(さお)」、その奥の広い部分が「旗」に見えることから、この名前がついている。

このような土地は、

  • 道路に面した間口が狭い
  • 家までの通路が長い

といった特徴がある。

そのため、車が入りにくかったり、工事車両が通れなかったりして、建て替えやリフォームの条件が厳しくなることがある。

また、接道要件を満たしているかどうかが問題になるケースも多い。

価格が比較的安いこともあるが、「安い理由」をきちんと理解してから判断する必要がある土地である。

敷地延長(しきちえんちょう)、路地状敷地(ろじじょうしきち)とも呼ばれる。

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