相続用語集:被補助人

被補助人(ひほじょにん)とは、認知症などの精神上の障害によって「物事の道理を理解して判断する力」が不十分な人を指す。家庭裁判所が「補助開始」の審判を出した人が正式に被補助人となる。

人は年齢や病気によって判断力が弱くなることがある。契約や財産管理を一人で行うと不利益を受ける危険があるため、法律は「補助」という制度を設けている。補助人がサポートすることで、本人の意思を尊重しながら生活や財産を守ることができる。

よくある質問

Q:補助人は誰になる?
A:家庭裁判所が選任する。多くは家族や親族だが、専門職(弁護士や司法書士など)が選ばれることもある。

Q:被補助人と成年被後見人はどう違う?
A:成年被後見人は判断能力がほとんどない人で、後見人が全面的に支援する。被補助人は「ある程度の判断はできるが不十分な人」で、必要な部分だけ補助人が助ける。

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