被保佐人(ひほさにん)とは、認知症などの精神上の障害によって「物事の道理を理解して判断する力」が著しく不十分な人を指す。家庭裁判所が「保佐開始」の審判を出した人が正式に被保佐人となる。
判断力が大きく低下している人が契約や財産管理を一人で行うと、不利益を受ける危険が高い。そこで法律は「保佐」という制度を設け、保佐人が本人を支援する仕組みを作っている。保佐人は本人の意思を尊重しながら、重要な契約や財産の管理を助ける役割を持つ。
よくある質問
Q:保佐人は誰がなるの?
A:家庭裁判所が選任する。多くは家族や親族だが、弁護士や司法書士など専門職が選ばれることもある。
Q:被保佐人と被補助人はどう違う?
A:被補助人は「判断力が少し不十分な人」で、補助人が必要な部分だけ助ける。被保佐人は「判断力が著しく不十分な人」で、より広い範囲で保佐人が関わる。
Q:成年被後見人との違いは?
A:成年被後見人は判断能力がほとんどない人で、後見人が全面的に支援する。被保佐人はそれよりは判断力が残っているが、重要な契約などは保佐人の助けが必要になる。















