秘密証書遺言とは、遺言の内容を他人に知られずに、公証人に遺言書の存在だけを証明してもらう方式。遺言者が自筆または代筆で作成し、署名押印したうえで封印し、公証役場で手続きする。内容の秘密性は保たれるが、形式不備による無効リスクがあるため注意が必要。実務では利用頻度が低く、自筆証書遺言や公正証書遺言が選ばれることが多い。作成時には弁護士や司法書士の確認があると安心。
読み方:ひみつしょうしょゆいごん
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