相続用語集:補助人

補助人(ほじょにん)とは、認知症などで判断力が少し不十分な人を助けるために家庭裁判所によって選ばれる人のこと。補助人は、あらかじめ決められた特定の法律行為について同意を与えたり、本人に代わって行うことができる。

人は年齢や病気によって判断力が弱くなることがある。契約や財産管理を一人で行うと不利益を受ける危険があるため、法律は「補助」という制度を設けている。補助人がサポートすることで、本人の意思を尊重しながら生活や財産を守ることができる。

よくある質問

Q:補助人は何でも代わりにできるの?
A:そうではない。補助人が関わるのは家庭裁判所が決めた特定の法律行為だけで、本人の意思を尊重することが基本。

Q:補助人は誰がなるの?
A:家庭裁判所が選任する。多くは家族や親族だが、弁護士や司法書士など専門職が選ばれることもある。

Q:補助人と後見人はどう違う?
A:後見人は判断能力がほとんどない人を全面的に支援する。補助人は「ある程度判断できるが不十分な人」を対象に、必要な部分だけ助ける。

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