相続用語集:本人確認情報

本人確認情報(ほんにんかくにんじょうほう)とは、司法書士が「この人が登記の義務者本人で間違いない」と確認した内容を法務局に提出するもの。通常は不動産の権利証(登記済証や登記識別情報)があれば本人確認ができるが、それを紛失してしまったときに使われる仕組み。

司法書士は、本人に直接会って身分証を確認したり、聞き取りをしたりして「確かに本人だ」と判断する。その記録をまとめて法務局に提出することで、権利証がなくても登記手続きが進められる。

例えば、父が亡くなり、子どもが土地を相続することになったケース。相続登記をするには、通常「登記識別情報」が必要になる。しかし父が古い時代に土地を取得していて、権利証を紛失していた場合、子どもはその証明書を出せない。

このとき司法書士が本人確認情報を作成し、法務局に提出することで「確かに父の土地であり、相続人が登記するのは正当だ」と認めてもらえる。つまり本人確認情報は、権利証をなくしてしまった場合でも相続登記を可能にする重要な役割を持っている。

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