相続用語集:保佐人

保佐人(ほさにん)とは、判断力が著しく不十分な「被保佐人」が財産に関する重要な行為をするときに、その行為が本人の利益になるかどうかを判断し、同意を与えたり、同意を得ずに行った契約を後から取り消したりできる人のこと。家庭裁判所が選任する。

認知症や精神障害などで判断力が大きく低下している人が、不動産の売買や借金の契約を一人で行うと、不利益を受ける危険が高い。保佐人は本人の意思を尊重しつつ、重要な契約をチェックして守る役割を持つ。

よくある質問

Q:保佐人は誰がなるの?
A:家庭裁判所が選任する。多くは家族や親族だが、弁護士や司法書士など専門職が選ばれることもある。

Q:被保佐人と成年被後見人の違いは?
A:成年被後見人は判断力がほとんどない人で、後見人が全面的に支援する。被保佐人は判断力が残っているが著しく不十分なため、保佐人が重要な契約を助ける。

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